○土庄町高等学校生徒通学費補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小豆島中央高等学校(以下「高校」という。)へ路線バスで通学する生徒(以下「生徒」という。)の保護者に対し、通学に要する経費の一部を補助することにより、路線バスの利用の促進及び保護者の経済的負担の軽減等を図るため、土庄町高等学校生徒通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内(豊島地区を除く)に住所を有し、高校に在学する生徒の保護者であって、世帯構成員の町税等に未納がないものとする。
(補助対象期間)
第3条 補助の対象期間は、高校の正規の修業年限を上限とする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、対象期間を延長することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助対象とする経費は、生徒の居住地の最寄りのバスの停留所から高校までの間の通学に要する路線バスの定期券の購入費とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、路線バスの定期券の購入費のうち、往復定期券の場合は1月あたり5,000円を超える額、片道定期券の場合は1月あたり2,500円を超える額とする。
(1) 在学を証明する書類
(2) 購入した定期券の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 申請者は、次に掲げる期限までに町長に申請書を提出しなければならない。
(1) 定期券の開始月が4月から9月まで 9月末日
(2) 定期券の開始月が10月から3月まで 3月末日
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請等により不正に補助金を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。