○土庄町予防接種費の償還払いに関する要綱

平成29年3月27日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種の対象者が、やむを得ない事由により、香川県外(以下「県外」という。)の他市区町村において自己の負担で予防接種を受けた場合に、償還払いにより町が予防接種費の全部又は一部を助成することにより、予防接種を受ける機会を確保し、並びに疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、その者が未成年である場合は、その親権を行う者又は未成年後見人で、現にその者を監護するものを対象とする。

(1) その母親の里帰り出産のため、県外に滞在する者

(2) 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する者

(3) その他町長がやむを得ない理由があると認める者

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 4種混合ワクチン

(2) 3種混合ワクチン

(3) 2種混合ワクチン

(4) ポリオワクチン

(5) MRワクチン

(6) 麻しんワクチン

(7) 風しんワクチン

(8) 日本脳炎ワクチン

(9) BCGワクチン

(10) ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン

(11) ヒブワクチン

(12) 小児用肺炎球菌感染症ワクチン

(13) 水痘ワクチン

(14) B型肝炎ウイルスワクチン

(15) ロタウイルス感染症

(依頼書の申請等)

第4条 助成対象者であって、助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に予防接種実施依頼書(様式第2号)の交付を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予防接種実施依頼書を交付するものとする。

3 申請者は、医療機関等に予防接種実施依頼書を提示して予防接種を受けるものとする。

(助成の申請等)

第5条 申請者は、予防接種を受けた後、予防接種費償還払い申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に助成の申請をするものとする。

(1) 予防接種を受けた医療機関の領収書(第3条に規定する予防接種の費用を支払ったことが分かるものに限る。)の原本

(2) 母子健康手帳、予防接種済証その他の予防接種の記録が記載されているもの

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当等と認めるときは、助成を決定し、当該申請者に、次条に規定する額の助成金を支払うものとする。

(助成の額)

第6条 助成の額は、予防接種に実際に要した費用の額又は町と一般社団法人香川県医師会との間で締結されている香川県広域予防接種委託契約に基づく予防接種費用の額のうちいずれか少ない額とする。

(返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から町が交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年9月16日告示第120号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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土庄町予防接種費の償還払いに関する要綱

平成29年3月27日 告示第25号

(令和2年10月1日施行)