○土庄町予防接種費の償還払いに関する要綱
平成29年3月27日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種の対象者が、やむを得ない事由により、香川県外(以下「県外」という。)の他市区町村において自己の負担で予防接種を受けた場合に、償還払いにより町が予防接種費の全部又は一部を助成することにより、予防接種を受ける機会を確保し、並びに疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、その者が未成年である場合は、その親権を行う者又は未成年後見人で、現にその者を監護するものを対象とする。
(1) その母親の里帰り出産のため、県外に滞在する者
(2) 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する者
(3) その他町長がやむを得ない理由があると認める者
(対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は、法第2条第2項に規定するA類疾病の予防接種とする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予防接種実施依頼書を交付するものとする。
3 申請者は、医療機関等に予防接種実施依頼書を提示して予防接種を受けるものとする。
(助成の申請等)
第5条 申請者は、予防接種を受けた後、予防接種費償還払い申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に助成の申請をするものとする。
(1) 予防接種を受けた際の領収書の写し
(2) 母子健康手帳又は予防接種済証その他の予防接種の記録が記載されているものの写し
(3) 予診票の原本又はその写し
(4) 振込先口座の通帳の写し
(5) 申請者と振込先の口座名義人が異なる場合は、委任状(様式第4号)
(6) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の額)
第6条 助成の額は、予防接種に実際に要した費用の額又は町と一般社団法人香川県医師会との間で締結されている香川県広域予防接種委託契約に基づく予防接種費用の額のうちいずれか少ない額とする。
(返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から町が交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月16日告示第120号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月22日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町予防接種費の償還払いに関する要綱の規定は、令和8年4月1日から適用する。



