○土庄町建設工事における予定価格事前公表に関する要綱
平成29年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町が発注する建設工事について、入札手続の透明性及び公正性の確保を図るため、予定価格の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、一般競争入札及び指名競争入札に付する建設工事とする。
(事前公表を行う予定価格)
第3条 事前公表を行う予定価格は、土庄町建設工事執行規則(平成12年土庄町規則第10号。以下「執行規則」という。)第11条第1項の規定により定めた価格から、消費税及び地方消費税相当額を控除した金額とする。
(事前公表の方法)
第4条 対象となる建設工事における予定価格の事前公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札に付する場合は、入札参加資格確認通知書により行う。
(2) 指名競争入札に付する場合は、執行規則第10条第2項の規定による通知により行う。
(入札執行回数)
第5条 事前公表を行った建設工事の入札執行回数は、1回とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、予定価格の事前公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。