○土庄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成29年2月28日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、助成金を交付することにより、骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者又は最終同意後に骨髄等の提供が中止になり、これを証明する書類の交付を受けた者
(2) 骨髄等を提供した日において、町内に住所を有する者又は最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合は、最終同意をした日において、町内に住所を有する者
(3) ドナー休暇制度を設けている企業及び団体等に属さない者
(4) 町税の滞納がない者
(5) 他の助成金等の交付を受けていない者
(助成内容及び金額)
第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院等の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を上限とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院は除く。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接
(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2) 本人確認できる証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(返還)
第6条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に開始され、かつ、施行日以後に完了する第3条各号に規定する行為は、この要綱の施行後に行われたものとみなす。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。