○土庄町離島通学高校生通学費補助金交付要綱
平成29年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町豊島に在住する高校生が小豆島中央高等学校に通学するために要する経費の負担軽減を図るため、その経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 豊島に住所を有する小豆島中央高等学校に通学する高校生(以下「離島通学高校生」という。)の保護者であること。
(2) 通学に係る公共交通機関に要する経費を負担していること。
(補助対象期間)
第3条 補助の対象となる期間は、離島通学高校生の小豆島中央高等学校の在学期間とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、豊島から小豆島中央高等学校へ通学のために利用する定期船の定期券、回数券の購入費並びに路線バス定期券の購入費に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する定期船に係る通学経費の額に3分の2を乗じて得た額に路線バスの定期券の購入費のうち、往復定期券の場合は1月あたり5,000円を超える額、片道定期券の場合は1月あたり2,500円を超える額を加えて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町離島通学高校生通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年度4月から9月までに要した経費については9月末日までに、10月から3月までに要した経費については3月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、申請に必要な情報がその他の方法で確認できる場合には、書類の添付を省略することができる。
(1) 小豆島中央高等学校までの通学に要した定期船及び路線バスの定期券の写し又は領収書
(2) 在学証明書又は生徒証明書の写し
(3) その他必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請等により不正に補助金を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、有効期間が同日以後に係る通学定期券(有効期間が同日前と同日以後に係るものについては、同日以後の部分に限る。)について適用する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。