○土庄町堀本文次教育奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成29年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 地域の人材を将来にわたって育成及び確保するため、成績優良な生徒であって、かつ、経済的理由により就学が困難な者に対し奨学資金の貸付けを行い、もって地域の教育振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、土庄町堀本文次教育奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(処分)

第3条 基金は、次に掲げる場合に限り、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。

(1) 奨学資金貸付に関する事業に充てるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、基金の設置目的のために必要と認める経費に充てるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上するものとする。

(奨学資金の貸付け)

第6条 町長は、経済的理由により就学困難な者に対し、規則で定めるところにより奨学資金を貸し付けるものとする。

(返還の免除)

第7条 町長は、奨学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者が返還すべき奨学資金の一部又は全部の返還を免除することができる。

(1) 小豆郡内に住所を有し、かつ小豆郡内の事業所に就業した後、規則で定める返済の猶予を受ける期間を経過したとき。

(2) その他やむを得ない事情があるとき。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町堀本文次教育奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成29年3月27日 条例第5号

(平成29年3月27日施行)