○土庄町中小企業振興基本条例

平成29年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町における中小企業の育成及び振興に関し基本理念を定めるとともに、町の責務、中小企業者及び本町民の努めるべき事項を明らかにすることにより、地域経済の活性化及び持続的な発展並びに町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 中小企業者等 中小企業者、商工会その他中小企業に関する団体をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業の育成及び振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 中小企業者の創意工夫を生かした自主的な努力により、その経営の改善及び向上が促進されること。

(2) 中小企業が地域経済の発展及び雇用の確保に貢献し、地域社会の担い手として町民生活を支える重要な存在であるという基本的認識の下に、町、中小企業者等及び町民が相互に協力して行われること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業振興施策を実施するよう努めるものとする。

2 町は、中小企業振興施策の策定及び実施に当たっては、国、地方公共団体その他の関係機関との連携協力に努めなければならない。

3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。

(中小企業者等の努力)

第5条 中小企業者等は、基本理念にのっとり、自ら率先して経営の革新(法第2条第2項に規定する経営の革新をいう。)、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への即応に努めなければならない。

2 中小企業者等は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会への貢献に努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第6条 町民は、基本理念にのっとり、中小企業が地域経済の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、町内で生産され、製造され、若しくは加工された物品の購入又は提供される役務の利用等に配慮し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(法制上の措置等)

第7条 町は、中小企業振興施策を推進するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(調査研究)

第8条 町は、社会経済情勢の変化に対応した中小企業振興施策を実施するため、必要な調査研究を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町中小企業振興基本条例

平成29年3月27日 条例第3号

(平成29年3月27日施行)