○土庄町財政調整基金条例

平成29年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、土庄町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、毎会計年度において生じた一般会計の歳入歳出決算剰余金から、翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1に相当する額を当該年度の翌年度までに基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、一般会計の歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(土庄町財政調整積立金に関する条例の廃止)

2 土庄町財政調整積立金に関する条例(昭和35年土庄町条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に町が積み立てた土庄町財政調整積立金は、この条例に基づいて積み立てた基金とみなす。

土庄町財政調整基金条例

平成29年3月27日 条例第2号

(平成29年3月27日施行)