○土庄町地魚等販路拡大対策事業補助金交付要綱

平成28年5月20日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 土庄町地魚等販路拡大対策事業補助金(以下、「補助金」という。)の交付については、県の地魚販路拡大対策事業費補助要綱(平成28年4月28日付け)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、地元で漁獲された地魚等に自ら付加価値を付け、販売する形態へ自立するための施設整備や販売促進活動について支援するため、漁業協同組合が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金の交付を行うものとする。

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地元で漁獲された漁獲物の蓄養と出荷の効率化において必要な施設の設置といった地魚等品質向上事業及び生産者と消費者の直接交流の促進と地魚等消費拡大のためのPR活動といった地魚等販売促進事業とする。

2 補助率は、2分の1以内とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助対象事業を行う者で補助金の交付を受けようとするものは、別に定める期日までに土庄町地魚販路拡大対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請をするに当たっては、補助対象事業を行う者が消費税の課税事業者(簡易課税制度の適用を受ける者を除く。)である場合であって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「補助金に係る消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかなときには、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定通知)

第5条 町長は、交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、土庄町地魚販路拡大対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、町長は、第4条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、第12条に規定する補助金の額の決定において減額を行うこととする旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の撤回)

第6条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、書面により当該申請の撤回をするができる。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により第4条の申請の内容を変更して補助金の交付を受けようとする場合には、速やかに土庄町地魚販路拡大対策事業補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項に規定する申請の変更を行う場合において準用する。

(変更交付決定)

第8条 町長は、変更交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、変更交付申請を承認したときは、土庄町地魚販路拡大対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の遂行)

第9条 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を遂行するため、売買、請負その他契約をする場合は、町の財務に関する規則等に定める手続に準じた競争性のある手続によらなければならない。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合については、指名競争に付し、又は随意契約によることができるものとし、町の財務に関する規則等の定めに準じて契約するものとする。

2 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ町長に土庄町地魚販路拡大対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、予定の期間内に補助事業を完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに土庄町地魚販路拡大対策事業遅延報告書(様式第6号)を町長に提出してその指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の属する年度を超えない場合で、かつ、当初の完了予定期日後2月以内である場合は、この限りではない。

4 補助事業者は、補助対象経費について帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておくとともに、これらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(補助金の返還)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることとし、当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に返還がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。ただし、次条第3項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して実績報告(第12条第1項の規定による報告をいう。)を行った場合には、この限りでない。

3 町長は、補助事業の完了によって補助事業者に相当の利益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない限り、当該補助事業の完了した会計年度の翌年以降の会計年度において、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。

(財産の管理)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、土庄町地魚販路拡大対策事業取得財産等管理台帳(様式第8号)を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で規定する耐用年数に相当する期間とする。

3 補助事業者は、前項に規定する期間を経過するまでの間は、取得又は効用の増加した価格が単価50万円を超える機械及び器具、備品その他重要な財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

4 前項の町長の承認に関する手続については、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付け環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に準じて行うものとし、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、町長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(実績の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は、当該年度の3月31日までに土庄町地魚販路拡大対策事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助事業者が実績報告書をやむを得ない理由により期限内に提出できない場合は、その提出を猶予することができる。

3 第3条第2項ただし書(第4条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申請を行った補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになっているときには、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地確認等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第8条の承認をした場合は、その承認された内容を含む。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して土庄町地魚販路拡大対策事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

3 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とする。

4 町長は、前項に規定する期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の支払)

第14条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要があると認める場合においては、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、土庄町地魚販路拡大対策事業補助金精算(概算)払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が、本要綱又は本要綱に基づく町長の指示に従わない場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 天変地異その他補助金の交付決定後生じたやむを得ない事情により、補助事業の全部又は一部を継続することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に関して補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずる。

3 前項の規定による補助金の返還については、第13条第3項及び第4項の規定を準用する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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土庄町地魚等販路拡大対策事業補助金交付要綱

平成28年5月20日 訓令第36号

(平成28年5月20日施行)