○土庄町罹災証明書等交付要綱
平成28年9月16日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき町長が交付する罹災証明書その他同法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)によって生じた被害についての証明書をいう。以下同じ。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明の対象)
第2条 証明書の交付は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物
(2) 自動車、家財道具等の動産
(3) その他町長が罹災を証明することが適当と認めるもの
(証明書の種類)
第3条 証明書の種類は、罹災証明書及び被災証明書(以下「罹災証明書等」という。)とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を証明するものとする。
(1) 罹災証明書 住家及び非住家(以下「住家等」という。)について、町が現地調査又は確実な証拠により確認し被害の程度を証明するもの
2 前項の証明事項には、被害額に係る証明を含まないものとする。
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者は、罹災後1月以内に罹災証明書等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の罹災証明書等交付申請書には、町が現地調査等により罹災の事実を確認している場合を除き、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付することができない理由があるものその他町長が適当と認めたものについては、添付を省略することができる。
(1) 罹災状況を示す写真
(2) 罹災場所が分かる地図
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、証明書の交付について記録及び管理をするため罹災(被災)証明書発行台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(被害の程度)
第6条 被害の程度の認定基準は、別表のとおりとする。
(再調査)
第7条 第5条第1項の規定により証明書の交付を受けた者が当該証明書により証明された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。
(手数料)
第8条 罹災証明書及び被災証明書の交付に係る手数料は、土庄町手数料徴収条例(平成12年土庄町条例第26号)第6条第1項第5号の規定により徴収しないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月24日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 認定基準 |
全壊 | 住家等がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち住家等全部が倒壊、流失、埋没若しくは焼失をしたもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住家等の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
大規模半壊 | 住家等が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家等を元どおりに再使用することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家等の延床面積の50%以上70%未満のもの又は住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
半壊 | 住家等の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家等の延床面積の20%以上70%未満のもの又は住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
準半壊 | 住家等が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には損壊部分がその住家等の延床面積の10%以上20%未満のもの又は住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 |
一部損壊 | 全壊及び半壊に至らない程度の住家等の損害で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さいものは除く。 |
床上浸水 | 住家等の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住等することができないものとする。 |
床下浸水 | 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 |