○土庄町瞳保育所放課後児童預かり事業費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町瞳保育所放課後児童預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、社会福祉法人イエス団瞳保育所とする。
(交付の対象)
第3条 土庄町が委託して、社会福祉法人イエス団瞳保育所が実施する放課後児童預かり事業に対し、補助金を交付することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、放課後児童預かり事業に係る指導員の人件費、光熱水費、通信運搬費その他放課後児童預かり事業の運営に必要な経費のうち、町長が認めるものとする。ただし、おやつ、昼食等飲食に要する経費を除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とする。
(交付の申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を申請しようとするときは、土庄町瞳保育所放課後児童預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第8条 補助対象者は、前条の規定による土庄町瞳保育所放課後児童預かり事業費補助金交付額決定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、放課後児童預かり事業を完了したときは、当該事業完了の日から起算して1月を経過した日までに土庄町瞳保育所放課後児童預かり事業費補助金実績報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 前項の規定により、補助金の概算払の請求をしようとする補助対象者は、請求書を町長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 放課後児童預かり事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(3) この要綱又は補助金の交付の決定の条件等に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。