○土庄町救急勤務医支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
訓令第24号
(通則)
第1条 救急勤務医支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生労働省令第6号)、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号)及び香川県救急勤務医支援事業補助金交付要綱(平成21年医国発第14541号香川県医務国保課長通知)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金の交付の目的は、昭和52年7月6日医発第692号厚生省医務局長通知「救急医療対策の整備事業について」(救急医療対策事業実施要綱)に基づき、医療機関における休日及び夜間において救急医療に従事する医師に対する救急勤務医手当に要する経費を補助することにより、過酷な勤務状況にある救急医等の処遇改善を図ることとする。
(事業計画)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙第1に事業計画及び事業の実施に要する経費に関する調書を添えて、町長が別に指定する日までに町に提出するものとする。
(交付の対象)
第4条 補助金の交付の対象は、救急医療対策事業実施要綱に基づき、病院群輪番制に参加する小豆郡内の医療機関が救急医療に従事する医師に対して救急勤務医手当を支給する救急勤務医支援事業とする。
(交付額の算定方法)
第5条 補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(2) 前号により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
1 基準額 | 2 対象経費 |
1人1回当たり 休日(日中) 13,570円 夜間 18,659円 | 休日・夜間に救急対応を行う医師に支払われる救急勤務医手当(医師への手当のうち、救急医療に従事することに対する対価であることが就業規則等に明記されているもの。) |
(注) 基準額の算出に当たっては、次の表における診療日の区分ごとにそれぞれ1回とみなして算出するものとする。
区分 | 対象時間及び最低診療時間 |
休日 休日A 休日B | 午前8時から午後6時まで診療を行うもの |
休日C | 午前8時から午後1時まで診療を行うもの又は午後1時から午後6時まで診療を行うもの |
夜間 | 午後6時から翌日午前8時まで診療を行うもの |
(注) 休日の取扱い
①休日A
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(12月29日から1月3日まで)
②休日B、休日C
週休二日制に伴う土曜日又はその振替日
なお、週休二日制に伴う土曜日又はその振替日として取り扱えるのは、事業主体である地方公共団体が、共同利用型病院運営事業、救急勤務医支援事業又は救急勤務医支援事業実施地区において、60%以上の病院が閉院方式で週休二日制を実施している場合で、共同利用型病院運営事業又は救急勤務医支援事業を実施した場合とする。
ただし、診療日数として算定できるのは、国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(12月29日から1月3日まで)を除く月曜日から土曜日の間に1日のみとする。
(申請手続)
第6条 補助金の交付の申請は、別紙第2による申請書に、当初提出した事業計画に変更がある場合は変更後の事業計画その他の関係書類を添えて、町長が指定する日までに町に提出するものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行うものとする。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 交付対象事業に要する経費の配分の変更には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(4) 事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(6) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別紙第4により速やかに町長に報告しなければならない。
(7) 補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(変更申請手続)
第9条 補助金の交付の決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、第6条に定める申請手続に従い、町長が別に定める日までに行うものとする。
(概算払)
第10条 町長は、香川県から概算払により補助金の交付を受けた場合には、第5条の規定に基づき算定した補助金額を概算払として遅滞なく補助事業者に交付しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助金の事業実績報告は、別紙第3による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して1月を経過した日(第7条により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受領した日から起算して1月を経過した日)又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに、町長に提出するものとする。
(補助金の額の確定等)
第12条 町長は、前条の報告を受けた場合には、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。