○土庄町認知症カフェ事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じて、認知症の人、その家族、地域住民、専門職等誰もが参加し、集うことができる場所として土庄町認知症カフェを開設し、運営することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心してその人らしい尊厳ある生活ができる環境を確保すること及び認知症の人の家族の介護負担の軽減を図ることで、認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 土庄町認知症カフェ事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。ただし、町長は、次の各号のいずれにも該当する団体に事業の実施を委託することができる。

(1) 町内に所在すること。

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としないこと。

(3) 事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると認められること。

(事業内容)

第3条 この事業は、土庄町認知症カフェを開設し、次の活動を行うものとする。

(1) 認知症の人、その家族、地域住民、専門職等の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 認知症についての相談、情報提供、助言等の実施に関すること。

(3) 認知症についての正しい知識の普及啓発に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(実施要件)

第4条 事業は、次の各号のいずれにも該当するように実施するものとする。

(1) 適切な事業運営が確保できると認められる町内の施設において行うこと。

(2) 町長が指定する回数以上の事業を実施すること。

(3) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる者として、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、介護福祉士、その他の専門職を1人以上配置すること。

(4) 事業の実施の届出をした施設以外の場所に出張して活動する場合は、小豆郡内で実施すること。

(5) 営利又は商業宣伝を目的としないこと。

(利用料金)

第5条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、茶菓その他の実費については、利用者の負担とすることができる。

(受託者の公募)

第6条 第2条ただし書の規定により事業の実施を団体に委託する場合にあっては、受託者の募集は、公募により行う。

(公募の手続)

第7条 事業の受託を希望する団体(以下「受託希望者」という。)は、別に定める期日までに、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 土庄町認知症カフェ事業実施(新規・変更)申請書(様式第1号)

(2) 土庄町認知症カフェ事業実施(新規・変更)計画書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(結果通知)

第8条 町長は、選考の結果を受託希望者に対し、通知するものとする。

(委託料)

第9条 町長は、受託者に対し委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料の額は、事業の実施に要する経費等を参考に町長と受託者が協議し、決定する。

(実績報告等)

第10条 受託者は、事業を開催した月ごとに土庄町認知症カフェ事業実施報告書(様式第3号)を翌月の10日(休日の場合は、その翌開庁日)までに町長に提出しなければならない。

2 受託者は、前項の報告書を事業の開催日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(経理)

第11条 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。

(賠償の免責)

第12条 事業の運営に関して生じた事故による損害については、特別な理由がある場合を除くほか、町は賠償の責めを負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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土庄町認知症カフェ事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令第22号

(平成28年4月1日施行)