○平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例を定める規則
平成28年3月31日
規則第15号
(1) 経過措置額支給特定職員 土庄町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年土庄町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、土庄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年土庄町条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定により給料が支給されるもの(以下「平成18年経過措置額支給特定職員」という。)又は平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を支給されるもの(以下「平成27年経過措置額支給特定職員」という。)をいう。
(2) 施行日 土庄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年土庄町条例第14号。以下「平成27年勧告改正条例」という。)第1条の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成27年勧告改正条例第1条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成27年勧告改正条例第1条の規定による改正前の土庄町職員の給与に関する条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号。以下「給与条例」という。)第20条第2項から第4項までの規定により支給する場合又は日割りによる計算により支給する場合に限る。)
(2) 期末手当
(3) 勤勉手当
(平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の特例)
第4条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、平成18年経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料に関する規則(平成18年土庄町規則第14号)第6条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の特例)
第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、平成27年経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則(平成27年土庄町規則第23号)第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。