○土庄町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成28年3月15日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。
(開始の届出)
第2条 この事業の開始の届出は、土庄町放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 この事業の変更の届出は、土庄町放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行うものとする。
(廃止又は休止の届出)
第4条 この事業の廃止又は休止の届出は、土庄町放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)により行うものとする。
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。