○土庄町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成28年3月15日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。

(開始の届出)

第2条 この事業の開始の届出は、土庄町放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 この事業の変更の届出は、土庄町放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行うものとする。

(廃止又は休止の届出)

第4条 この事業の廃止又は休止の届出は、土庄町放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により行うものとする。

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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土庄町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成28年3月15日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)