○土庄町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年3月15日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次条に定める設置目的を達成するため、土庄町内に設置する防犯カメラの適正な設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 防犯カメラは、土庄町内における犯罪防止及び事故防止のために設置する。

(設置場所等)

第3条 防犯カメラの設置場所は、次の表のとおりとする。

名称

位置

台数

土庄町役場

土庄町淵崎甲1400番地2

13

土庄港

土庄町甲5165番地197

1

土庄町甲5165番地201

1

土庄町甲5165番地308

1

土庄町甲5978番地27

1

土庄町甲5978番地42

2

土庄町甲6190番地17

1

土庄町甲6194番地35

1

大部港

土庄町大部甲3210番地2

1

東港交差点

土庄町甲1360番地165

1

上庄交差点

土庄町上庄1011番地2

1

淵崎交差点

土庄町淵崎1359番地5

1

土庄町立中央図書館

土庄町淵崎甲1400番地1

1

土庄町総合会館

土庄町甲267番地78

1

土庄町立土庄こども園

土庄町甲657番地7

4

土庄町立四海こども園

土庄町伊喜末81番地8

3

土庄小学校

土庄町淵崎甲2080番地1

4

土庄中学校

土庄町淵崎甲1936番地

2

2 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、画像を記録している旨の表示をするものとする。

(管理責任者等)

第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、管理責任者を置き、総務課長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を指定する。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者の責務は、次のとおりとする。

(1) 撮影された画像を適正に保存し、管理すること。

(2) 撮影された画像の利用や提供を制限すること。

(3) 問合せ、苦情等に対して適切に対応すること。

(4) その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。

(画像の管理)

第6条 操作取扱者は、管理責任者の許可なく、画像を記録した媒体を外部に持ち出してはならない。

2 操作取扱者は、保存した画像の不必要な複写や加工は行ってはならない。

3 画像の保存期間は、原則として7日間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、画像の保存期間を延長することができる。

4 保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかに、かつ、確実に消去する。記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全消去されたことを確認の上処分し、処分した日時、方法等を記録する。

(画像の利用及び提供の制限)

第7条 記録された画像は、防犯カメラの設置目的以外の目的のためには利用しない。また、次の場合を除き、画像を第三者に閲覧させること又は提供すること(以下「閲覧又は提供」という。)を禁止する。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合

(3) 捜査機関等から犯罪又は事故の捜査等のため情報提供を求められた場合

(4) 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

2 閲覧又は提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、当該閲覧又は提供を行った日時、相手先、目的又は理由、画像の内容等を画像提供記録書(別記様式)により記録する。

(保守点検)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの機能維持のために保守点検を行わせることができる。

(問合せ、苦情等への対応)

第9条 管理責任者は、防犯カメラに関する問合せ、苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの運用に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月16日告示第70号)

この告示は、令和3年7月26日から施行する。

(令和4年3月22日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

土庄町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年3月15日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)