○土庄町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱
平成28年3月15日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、香川県地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱(平成27年6月19日付け27長寿第32189号香川県健康福祉部長通知)に基づき、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とし、予算の範囲内において地域密着型サービス等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町内において実施する別表に規定する事業とする。ただし、次に掲げる事業に係る経費を除く。
(1) 他の補助制度により、当該事業の経費の全部又は一部に対して補助を受けている事業
(2) 土地の買収又は整地等事業者の資産を形成する事業
(3) 施設の車庫又は倉庫の建設に係る事業
(4) その他施設等の整備に関する事業として適当と認められない事業
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、前条の規定による補助対象事業を実施する事業者とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、土庄町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 所要経費内訳書又は見積書
(4) 実施設計書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、土庄町地域密着型サービス等整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書
(2) 請負契約書等の写し
(3) 設計図及び平面図の写し
(4) 竣工前及び竣工後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
3 補助事業者は、補助事業完了後、当該補助事業に係る経費の支払をしたことが分かる領収書等の写しを速やかに町長に提出するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付の決定を取り消すことが必要と認めるとき。
3 前項の命令を受けた補助事業者は、速やかに町長に当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公表の日から施行する。
(土庄町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱及び土庄町施設開設準備特別対策事業費補助金交付要綱の廃止)
第2条 土庄町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱(平成25年土庄町告示第58号)及び土庄町施設開設準備特別対策事業費補助金交付要綱(平成26年土庄町告示第54号)は、廃止する。
附則(令和3年3月17日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月24日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第4条関係)
1 地域密着型サービス等整備助成事業に係るもの
対象区分 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 1施設当たり16,020~32,040千円の範囲内で町長が認めた額 | 補助対象施設の整備に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) |
2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係るもの
対象区分 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 1施設当たり5,589千円を限度とし、町長が認めた額 | 補助対象施設の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費並びに委託料(開所日の前6月間に要した経費を上限とする。) |
3 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業に係るもの
対象区分 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
特別養護老人ホーム | 整備床数当たり792,720円を上限とし、町長が認めた額 | 居室(多床室)のプライバシー保護のために行う特別養護老人ホーム等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) |
4 介護職員の宿舎施設整備事業に係るもの
対象区分 | 配分基準 | 補助率 | 補助対象経費 |
特別養護老人ホーム | 介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33m2 ※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。 | 1/3 | 特別養護老人ホームの職員の宿舎の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |