○土庄町生活支援コーディネーター及び生活支援体制整備事業協議体要綱

平成28年3月15日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症高齢者の増加に伴い、これらの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の基盤整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。以下「コーディネーター」という。)を設置すること及び土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(コーディネーター)

第2条 コーディネーターは、土庄町地域包括支援センターの職員をもって充てる。

(コーディネーターの所掌事項)

第3条 コーディネーターは、生活支援等サービスの基盤整備に関して、町内において次に掲げる取組を総合的に推進するものとする。

(1) 資源の開発

(2) ネットワークの構築

(3) ニーズ及び取組のマッチング作業

(会議)

第4条 協議体は、健康福祉課長が招集し、主宰する。

2 協議体の会議には、必要に応じてコーディネーター及び条例別表に掲げる者以外の者が出席し、必要な意見若しくは説明又は資料等の提出を行うことができるものとする。

(コーディネーターの任期)

第5条 コーディネーターの任期は、1年とし、再任は妨げない。

(守秘義務)

第6条 コーディネーター及び協議体に参画した者は、この取組を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年12月20日告示第105号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月2日告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

土庄町生活支援コーディネーター及び生活支援体制整備事業協議体要綱

平成28年3月15日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月15日 告示第18号
平成28年9月16日 告示第66号
令和元年12月20日 告示第105号
令和2年3月19日 告示第39号
令和3年2月2日 告示第8号