○土庄町地域猫活動支援助成金交付事業実施要綱
平成28年3月15日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野良猫に起因する生活環境問題への対策として、町内で野良猫の不妊去勢手術を行い、これを適正に管理する活動(以下「地域猫活動」という。)を行う団体(以下「地域猫活動グループ」という。)に対し、予算の範囲内において土庄町地域猫活動支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものする。
(1) 飼い猫 飼い主がいる猫をいう。
(2) 野良猫 飼い主がいない猫をいう。
(3) 地域猫 野良猫のうち、地域住民によって、不妊去勢手術と適正な管理がされている猫をいう。
(4) 不妊去勢手術 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に規定する届出を行った診療施設において獣医師が行う、メスにあっては卵巣又は卵巣及び子宮、オスにあっては精巣を摘出する手術をいう。
(助成対象団体)
第3条 助成金の交付の対象となる団体は、次条の規定による登録を受けた地域猫活動グループであって、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とした団体及び既に本町又は本町の外郭団体から助成金の交付を受けている地域猫活動グループは、原則として対象としないものとする。
(1) 地域猫活動グループの構成員が、地域猫活動を実施しようとする地域の住民を中心に構成されていること。
(2) 地域猫活動グループの構成員として、2人以上の成人を含むこと。
(3) 地域猫活動グループの地域猫活動の内容が明確であって、地域住民の理解を十分に得ており、かつ、当該地域猫活動について、地域住民の理解を得られるよう継続的に周知活動を行っていること。
(4) 地域猫活動グループの活動が、香川県の作成した「地域猫活動の手引き」に沿って、適正に実施されていること。
(登録等)
第4条 地域猫活動グループとして登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 地域猫活動グループ登録申請書(様式第1号)
(2) 地域猫活動グループの規約
(3) 地域猫活動グループ構成員名簿
(4) 活動地域図(給餌場所、トイレの位置等を図示すること。)
(5) 地域猫管理表
(6) 誓約書(様式第2号)
(1) 地域猫活動グループを解散したとき。
(2) 地域猫活動グループの登録事項の変更に係る内容が、変更前と著しく異なるものであるとき。
(3) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(助成対象経費等)
第6条 助成の対象となる経費は、保護した野良猫の不妊去勢手術に要する経費とする。
2 前項の野良猫は、町内で保護したものに限るものとする。
(1) 野良猫の保護
(2) 保護した野良猫の不妊去勢手術及び当該野良猫が不妊去勢手術実施済みであることが分かる措置
(3) 不妊去勢手術を実施した野良猫の放獣
(4) 地域猫としての適切な飼養管理
(交付申請)
第7条 助成金の交付を申請しようとする登録地域猫活動グループ(以下「交付申請者」という。)は、地域猫活動支援助成金交付申請書(様式第6号)に、不妊去勢手術を実施した地域猫一覧表(別記)、保護した野良猫の不妊去勢手術に要した費用に係る領収証及び事業を実施したことを証明する写真を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、助成金の交付を決定する場合において、必要な指示又は条件を付けることができる。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が、虚偽の申請により助成金の交付を受けたときその他町長が不適当と認めた事態が生じたときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、助成金の交付を受けた者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(免責)
第11条 町長は、地域猫活動に関連して生じた事故について、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。