○土庄町犬猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成28年3月15日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い犬又は飼い猫及び飼い主のいない猫に不妊手術又は去勢手術(以下「不妊去勢手術」という。)を行うことにより、犬及び猫の不必要な繁殖を防止し、動物の愛護及び管理について意識の高揚を図るため、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たしている者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、犬又は猫(ただし、ペットショップ等で購入した猫は除く。)を町内において飼育していること又は町内に住所を有する者若しくは第5条第1項の申請を町長が承認した団体で、飼い主のいない猫を適正に管理する活動を行っていること。

(2) 飼い犬又は飼い猫及び飼い主のいない猫が獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に基づく診療施設の開設届をしている動物病院において、不妊去勢手術を受けていること。

(3) 飼い犬については、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。

(4) 当該犬又は猫について、他の補助制度の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条第2号に規定する診療施設で受けた犬又は猫の不妊去勢手術に要した経費とする。

(補助額)

第4条 補助額は、不妊去勢手術に要した費用又は犬1頭につき3,000円、猫1頭につき5,000円のいずれか少ない額とする。

2 補助金の交付は、当該年度において犬については1世帯につき1頭を、猫については1世帯(1団体)につき2頭を限度とする。

(団体登録)

第5条 飼い主のいない猫を適正に管理する活動を行う団体で補助金の交付を受けようとするものは、猫の不妊去勢手術費補助金団体登録申請書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 構成員名簿

(2) 事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請を行おうとする団体は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 同一世帯に属していない構成員が2人以上いること。

(2) 町内に住所を有する者を構成員に含むこと。

(3) 代表者が20歳以上であること。

(4) 代表者以外に18歳以上の構成員を含むこと。

(5) 餌の管理、餌場の清掃、ふん尿の処理、不妊去勢手術の措置等、飼い主のいない猫の管理活動を行うとともに、当該活動について地域住民へ周知する等、当該地域住民の理解を得るための活動を行っていること。

(6) 政治団体、宗教団体又は営利を目的とした団体ではないこと。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要な調査を行い、その結果について、猫の不妊去勢手術費補助金団体登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請を行った団体に通知するものとする。

4 前項の規定により登録の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)の代表者は、登録団体を解散し、又は登録事項を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、犬猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第3号)に不妊去勢手術費を支払ったことを証する領収書(不妊去勢手術を実施したことが明記され、不妊去勢手術を実施した日が記載されているものに限る。)及び猫譲渡証明書(様式第4号)(飼い猫又は飼い主のいない猫が保健所等からの譲渡猫である場合に限る。)を添え、不妊去勢手術を実施した日の属する年度内に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、その内容が適当と認めたときは、犬猫の不妊去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金交付の決定を取り消し、交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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土庄町犬猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成28年3月15日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)