○土庄町釣銭取扱要領
平成28年3月15日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、土庄町会計規則(昭和45年土庄町規則第10号)第15条の2第2項の規定に基づき、会計管理者が保管する歳計現金の一部を釣銭として交付し、保管させる場合の取扱手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請)
第2条 釣銭の交付を受けようとする出納機関(土庄町会計規則第2条第5号に規定する出納機関をいう。以下同じ。)は、釣銭交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
(交付)
第3条 会計管理者は、前条に規定する申請を適当と認めた場合は、受領書を徴して出納機関に釣銭を交付するものとする。
(状況の報告)
第4条 会計管理者は、必要に応じて釣銭の経理の状況を調査し、又はその報告を求めることができる。
2 出納機関は、会計管理者が必要と認めるとき、又は出納機関が釣銭を必要としなくなったときは、当該釣銭を速やかに会計管理者に返還しなければならない。
第7条 会計管理者は、釣銭の交付及び返還について、釣銭管理簿(様式第4号)を作成し、管理するものとする。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。