○土庄町釣銭取扱要領

平成28年3月15日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、土庄町会計規則(昭和45年土庄町規則第10号)第15条の2第2項の規定に基づき、会計管理者が保管する歳計現金の一部を釣銭として交付し、保管させる場合の取扱手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 釣銭の交付を受けようとする出納機関(土庄町会計規則第2条第5号に規定する出納機関をいう。以下同じ。)は、釣銭交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

(交付)

第3条 会計管理者は、前条に規定する申請を適当と認めた場合は、受領書を徴して出納機関に釣銭を交付するものとする。

(状況の報告)

第4条 会計管理者は、必要に応じて釣銭の経理の状況を調査し、又はその報告を求めることができる。

(釣銭の管理及び関係書類の整備)

第5条 出納機関は、第3条の規定により交付を受けた釣銭について、安全確実な方法により適正に保管するとともに、釣銭出納簿兼釣銭照合簿(様式第2号)を整備しておかなければならない。

(釣銭の返還)

第6条 出納機関は、第3条の規定により交付を受けた釣銭を当該釣銭の交付を受けた日の属する会計年度終了の翌日(週休日の場合は翌営業日)までに釣銭返還書(様式第3号)を添えて会計管理者に返還しなければならない。

2 出納機関は、会計管理者が必要と認めるとき、又は出納機関が釣銭を必要としなくなったときは、当該釣銭を速やかに会計管理者に返還しなければならない。

第7条 会計管理者は、釣銭の交付及び返還について、釣銭管理簿(様式第4号)を作成し、管理するものとする。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

土庄町釣銭取扱要領

平成28年3月15日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)