○土庄町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年3月15日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師及び栄養士等(以下「訪問指導員」という。)がその家庭を訪問し、養育に関する指導及び助言を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、土庄町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、こんにちは赤ちゃん事業実施要綱(平成21年土庄町訓令第1号)の規定に基づき実施された家庭訪問又は母子保健事業及び関係機関からの連絡等により把握したもののうち、養育支援が特に必要な次に掲げる家庭とする。

(1) 妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭

(2) 育児ストレス、産後うつ及び育児ノイローゼ等の問題によって子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭

(3) 虐待のおそれやリスクを抱える家庭

(4) 正常な心身の発達が認められない児童又は将来的に、精神、運動及び発達面等において障害をもたらすおそれのある児童のいる家庭

(5) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診の妊婦で継続的な支援を特に必要とする家庭

(6) その他養育支援が必要であり、その効果が期待できると町長が認める家庭

(訪問指導員)

第4条 訪問指導員は、次に掲げる者とする。

(1) 町職員

(2) 保健師

(3) 栄養士

(4) その他町長が必要と認める者

(支援内容)

第5条 支援内容は次に掲げる事項とする。

(1) 安定した妊娠及び出産を行うために必要な相談及び支援

(2) 産じょく期の母子に対する育児支援

(3) 養育者に対する身体的及び精神的不調状態に対する相談及び指導

(4) 未熟児及び多胎児等に対する育児支援及び栄養指導

(5) その他町長が必要と認める事項

(個人情報の保護及び守秘義務)

第6条 事業の実施を通じて、訪問指導員は知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持のため、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。

(事業報告)

第7条 訪問指導員は事業を行ったときは、その結果について内容を記録するものとし、必要があるときは速やかに関係機関へ報告するものとする。

(ケース会議)

第8条 事業の円滑な運営及び評価等を行うために、必要に応じて関係者によるケース会議を開催するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

土庄町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年3月15日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月15日 訓令第6号