○小豆島夢応援大使設置規程

平成28年1月27日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、土庄町と小豆島町の行政区域(以下「小豆島」という。)の青少年が学業、スポーツ、文化芸術等さまざまな分野で夢や希望を持ち、その夢や希望に向かって果敢に挑戦することを応援するため、小豆島夢応援大使(以下「大使」という。)を置き、もって小豆島の将来を担う青少年の健全育成と本町の発展に寄与することを目的とする。

(職務)

第2条 大使の職務は、前条の目的を達成するため、次の事項とする。

(1) 自らの体験を語ることやメッセージを通して、青少年の夢を応援し、夢や希望を叶えることの素晴らしさを伝えること。

(2) 本町が青少年の夢や希望を応援し、サポートする活気あふれる町であることを発信すること。

(3) その他必要に応じ、町長に対して助言を行うほか、土庄町及び土庄町教育委員会が行う各種関連事業に協力すること。

(委嘱)

第3条 大使は、町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 大使の任期は1年とする。ただし、年度の途中に委嘱した場合の大使の任期は、当該年度の末日までとする。

2 町長は、大使を再任することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、町長は任期中においても大使を解任することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障が有り、又はこれに耐え難いと認めた場合

(3) 大使の職に必要な適格性を欠く場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適格と認めた場合

(報酬及び費用弁償等)

第5条 大使の報酬は、無報酬とする。ただし、土庄町で開かれる講演会や会議等に出席する場合は、予算の範囲内において謝金及び費用弁償を支給することができる。

(庶務)

第6条 大使の職の庶務は、生涯学習課において処理するものとする。

(その他)

第7条 この規程に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

小豆島夢応援大使設置規程

平成28年1月27日 訓令第2号

(平成28年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年1月27日 訓令第2号