○土庄町笠井寛こどもスポーツ交流基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成28年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 土庄町と東京都港区の児童及び生徒の交流を通じ、将来を担う子どもたちの健やかな成長を支援し、教育の振興とその環境の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、土庄町笠井寛こどもスポーツ交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(処分)

第3条 基金は、次に掲げる場合に限り、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。

(1) 土庄町と東京都港区の児童及び生徒の地域間交流のための事業(以下「交流事業」という。)に充てるとき。

(2) 交流事業に必要な教育設備及び備品の整備等の費用に充てるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、基金の設置目的のために必要と認める経費に充てるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上するものとする。

(寄附者への配慮)

第6条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が十分反映されるよう配慮しなければならない。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町笠井寛こどもスポーツ交流基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成28年3月18日 条例第3号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成28年3月18日 条例第3号