○電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する要領

平成27年12月28日

訓令第40号

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する要領(平成16年土庄町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書新規発行申請書)

第2条 法第3条第2項及び第22条第2項の申請書は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書新規発行/更新申請書(様式第1号)によるものとする。

(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書失効申請書)

第3条 法第9条第2項において準用する法第3条第2項及び法第28条第2項において準用する法第22条第2項の申請書は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(様式第2号)によるものとする。

(電子証明書の更新の申請)

第4条 利用者は、電子証明書の更新の申請(当該電子証明書の有効期間の満了の日の3月前の日から当該満了の日までの間に、法第9条第1項及び法第28条第2項の規定による当該電子証明書の失効を求める旨の申請(当該電子証明書が記録された法第3条第4項に規定する電磁的記録媒体を提出する場合に限る。)及び同条第1項の規定による電子証明書の発行の申請を同時に行うことをいう。)を行おうとするときは、前条の規定にかかわらず、様式第1号によることができる。

(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書秘密鍵漏えい等届出書)

第5条 法第10条第2項において読み替えて準用する法第3条第2項及び法第29条第2項において読み替えて準用する法第22条第2項の届出書は、様式第2号によるものとする。

(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書新規発行等照会書兼回答書)

第6条 規則第5条第2項及び第41条第2項の委任状並びに第5条第1項第2号及び同条第2項第2号並びに第41条第1項第2号及び同条第2項第2号の回答書は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書新規発行/更新照会書兼回答書(様式第3号)によるものとする。

(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書失効申請等照会書兼回答書)

第7条 規則第5条第3項及び第4項並びに第41条第3項及び第4項において準用する第5条第2項及び第41条第2項の委任状並びに規則第5条第3項及び第4項において準用する第5条第1項及び第2項並びに第41条第1項及び第2項の回答書は、前条に規定する様式第3号を準用する。

(交付状況の記録)

第8条 法第3条第1項に規定にする電子証明書を発行したときは、交付状況記録簿(様式第4号)に記録する。

(認証業務情報開示請求書)

第9条 法第58条第1項の請求書は、認証業務情報開示請求書(様式第5号)によるものとする。

(認証業務情報訂正等請求書)

第10条 法第61条第1項の請求書は、認証業務情報訂正等請求書(様式第6号)によるものとする。

(認証業務情報開示請求照会書兼回答書)

第11条 規則第75条第2項第2号及び同条第3項第2号の回答書並びに同項の委任状は、認証業務情報開示請求照会書兼回答書(様式第7号)によるものとする。

(認証業務情報訂正等請求照会書兼回答書)

第12条 規則第76条第2項第2号及び同条第3項第2号の回答書並びに同項の委任状は、前条に規定する様式第7号によるものとする。

(電子証明書の暗証番号の変更等)

第13条 法第3条第4項に規定する電磁的記録媒体の暗証番号(規則第6条第2項及び第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)の変更又は初期化を申請しようとする者は、電子証明書暗証番号変更・暗証番号初期化申請書(様式第8号)に規則第5条第1項及び第41条第1項に規定する書類(以下「利用者確認書類」という。)を提示し、又は提出して町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出を代理人によって行うときは、当該代理人は、規則第5条第2項及び第41条第2項に規定する代理人による申請等の際に提出する書類(以下「代理人申請添付書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

(暗証番号変更等申請照会書兼回答書)

第14条 前条の規定により提出する利用者確認書類及び代理人申請添付書類は、電子証明書暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会書兼回答書(様式第9号)によるものとする。

(電子証明書の一時保留解除)

第15条 一時保留状態となった利用者証明用電子証明書の保留解除を申請しようとする者は、利用者証明用電子証明書一時保留解除届(様式第10号)に利用者確認書類を提出し、又は提示して町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出を代理人によって行うときは、当該代理人は、代理人申請添付書類を提示し、又は提出しなければならない。

(利用者証明用電子証明書一時保留解除届照会書兼回答書)

第16条 前条の規定により提出する利用者確認書類及び代理人申請添付書類は、第6条に規定する回答書を準用するものとする。

(代理人による申請等)

第17条 代理人が、第2条から第12条までに規定する申請等を行おうとするときにおいても、同様の様式によるものとする。

(回答書の提出期限)

第18条 第6条第7条第11条第12条第14条及び第16条に規定する回答書の提出期限は、各条の定める照会書発送の日から10日以内とする。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第27号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する要領

平成27年12月28日 訓令第40号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 訓令第40号
令和5年6月30日 訓令第18号
令和5年12月27日 訓令第27号