○土庄町母子保健法施行細則
平成27年12月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、町長が別に定める低体重児出生届出書により、町長に対して行わなければならない。
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、町長が別に定める養育医療給付申請書に指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書及び当該給付を受けようとする未熟児が属する世帯の世帯調書を添えて行わなければならない。
(費用の徴収等)
第4条 法第21条の4第1項の規定により措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、納入義務者の負担能力を調査して、町長が別に定める基準により決定する。
2 町長は、災害その他の事由により、納入義務者に経済上の著しい変動があったときは、徴収する費用の額を変更することができる。
(審査)
第5条 養育医療意見書による医学的判断を要する審査は、香川県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。