○土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金交付要綱

平成27年6月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼稚魚の育成場として重要な本町沿岸浅海域の漁場の保全と海底ごみの回収及び処理推進のため、通常の漁業操業で海底堆積ごみの回収が困難な海域(香川県漁業調整規則(平成20年香川規則第7号)第42条に定める小型機船底びき網漁業禁止区域)における海底堆積ごみの回収及び処分に要する経費について、香川県海岸漂着物等地域対策推進事業のうち海底の堆積物の回収・処理に係る事業実施要領(平成27年4月1日付け26水産第83991号香川県農政水産部水産課長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、活動を行う組織(以下「活動組織」という。)に海底堆積ごみ回収事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助事業積算の単価)

第2条 事業費積算の単価については、別表の積算単価を上限とする。ただし、町長が必要と認めたものについては、この限りでない。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(変更交付申請)

第4条 補助金交付決定を受けた活動組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合又は別表に示す事業内容のうち海底の堆積物の回収及び処理に係る事業を含む補助事業に要する経費の事業区分ごとの配分を変更しようとする場合には、速やかに土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金変更交付申請書(様式第2号。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による変更交付申請手続を行う場合において準用する。

(交付決定通知)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による交付申請書又は前条第1項の規定による変更交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助金を交付すべきもの又は交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、交付決定又は変更交付決定を行い、土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)又は土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を補助事業者に送付するものとする。

2 交付申請書又は変更交付申請書が到達してから、当該申請に係る前項の規定による交付決定又は変更交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、原則30日とする。

3 町長は、第3条第2項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととする旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(交付の手続)

第6条 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、町の財務規則等に基づく競争性のある手続を原則とする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合については、例外的に指名競争に付し、又は随意契約によることができるものとし、町の財務規則等に基づき契約するものとする。

2 次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、補助金の額に変更を伴う場合又は別表に示す事業内容のうち海底堆積物の回収及び処理に係る事業を含む補助事業に要する経費の事業区分ごとの配分を変更しようとする場合は、第4条に定める手続によるものとする。

(1) 別表に掲げる補助事業に要する経費の事業内容ごとの配分を変更しようとするとき。ただし、事業内容のうち、海底堆積物の回収及び処理に係る事業でない場合であって、かつ、各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の変更を除く。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合を除く。

3 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合は、土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

4 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金遅延報告書(様式第7号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の属する年度を超えない場合で、かつ、当初の完了予定期日後2か月以内である場合はこの限りでない。

5 補助事業の遂行及び収支の状況について、町長の要求があったときは、速やかに土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金遂行状況報告書(様式第8号。以下「遂行状況報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

6 補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておくとともに、これらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

7 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告しなければならない。

8 町長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることとし、当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。ただし、第9条第3項の規定により当該消費税等仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合には、この限りでない。

9 町長は、この補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。

10 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金取得財産等管理台帳(様式第10号)を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

11 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号))第22条の規定により処分を制限する財産(以下「処分を制限する財産」という。)は、取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品その他重要な財産とする。

12 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間とする。

13 補助事業者は、処分を制限する財産を前項に規定する期間を経過するまで町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付け環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に準じて行うものとし、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、町長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、第5条第1項の規定により補助金の交付決定又は変更交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定若しくは変更交付の決定の内容又はこれらに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請又は変更交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から7日以内に町長に書面をもって取下げを申し出なければならない。

(補助事業の遂行の命令等)

第8条 町長は、遂行状況報告書に基づき、補助事業が本要綱、交付決定及び変更交付決定の内容並びにこれらに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(実績の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金完了実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助事業者が前項に規定する実績報告書をやむを得ない理由により当該期限内に提出できない場合は、当該期限について猶予することができる。

3 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、第3条第2項ただし書(第4条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により交付額を算出した場合において、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第6条第2項に基づく承認をした場合は、その承認された内容を含む。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

3 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とする。

4 町長は、前項に規定する期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認める場合においては、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、第6条第3項の規定による補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条第1項に規定する交付の決定若しくは変更交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第4号の場合において、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 補助事業者が、本要綱又は本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 天災地変その他補助金の交付の決定若しくは変更交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずる。

3 前項の規定による補助金の返還については、第10条第3項及び第4項の規定を準用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月17日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年6月11日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

内容

規模

単位

積算単価(円)

重機リース代

1

台/回

32,000

清掃資材費

1

式/回

15,000

ゴミ処理費用

1

100,000

運搬費(4トン車使用1台(運転手人件費込み))

1

台/回

40,000

傭船料(燃料費込)

1

隻/回

28,000

日当

10人未満

人/回

7,500

日当

10人以上

人/回

8,500

潜水士

1

人/回

35,900

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土庄町海底堆積ごみ回収事業費補助金交付要綱

平成27年6月30日 訓令第15号

(平成30年6月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成27年6月30日 訓令第15号
平成29年3月17日 訓令第1号
平成30年6月11日 訓令第14号