○土庄町移住促進事業交付金交付要綱
平成23年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、都市からの移住を促進することによって都市住民と地域住民との交流の場を増加させ、移住者の知識、経験等を活かした新たな地域づくりによって地域力の向上を図るため、島外からの移住者に対し、予算の範囲内で交付金を交付することを目的とする。
(1) 移住 平成23年4月1日以降に永住の意思をもって本町に住民登録し、かつ、生活の本拠を町内に置くことをいう。ただし、Uターンにあっては、町外に5年以上継続して住所を有した後に、転入した場合に限るものとする。
(2) 空き家 土庄町空き家バンクに登録している物件をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 空き家を取得し、又は賃借した者
(2) 平成23年4月1日以後に土庄町の住民となった者
(3) 永住を目的とし、現に町内に居住している者
(4) この交付金の適用を受けていない者
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、移住者1人につき5万円とし、1世帯当たり20万円を上限とする。
(交付金の交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住後1年以内に土庄町移住促進事業交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(交付金の取消し及び返還)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は交付金交付決定の内容若しくはこれに付された条件に違反したとき。
(2) 交付金の交付の対象となった者が交付金の交付を決定した日から3年以内に町外へ住所を移転したとき。
(3) 虚偽の申請その他の不正手段により、交付金の交付決定を受け、又は交付金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の土庄町移住促進事業交付金交付要綱、第2条の規定による改正前の土庄町有料広告掲載事業に関する基本要綱、第3条の規定による改正前の土庄町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の土庄町徘徊高齢者家族等支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の土庄町難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年2月2日告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。