○土庄町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年1月20日

告示第89号

(通則)

第1条 土庄町長(以下「町長」という。)は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)を推進するため、香川県経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け23生流第4741号。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業(以下「推進事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で実施要綱第2及び経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2に定める地域農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとする。

(目的)

第2条 本町における経営所得安定対策等の実施に必要となる推進活動等のうち、国に代わり県段階及び地域段階の事業実施主体が行う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成することを目的とする。

(交付の対象及び補助率)

第3条 交付の対象経費及び補助率は以下のとおりとする。

区分

経費

補助率

1

土庄町経営所得安定対策等推進活動

地域段階推進事務費

実施要綱第2の2に掲げる地域段階の補助事業者が行う推進事務に係る経費及び間接補助事業者が行う推進事務に係る経費に対し、補助事業者が交付する経費

定額

2

経営所得安定対策等交付金の申請手続電子化の普及推進活動

地域段階推進事務費

実施要綱第2の2に掲げる地域段階における補助事業者が行う推進事務に係る経費及び地域段階の間接事業者が行う推進事務に係る経費に対し、補助事業者が交付する経費

定額

(流用の禁止)

第4条 第3条の表の補助対象経費の区分の欄に掲げる2の事業に係る経費から1の事業に係る経費への流用をしてはならない。

(申請手続)

第5条 申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、補助事業者は、正副2部を町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、1の申請書を提出するに当たって、第3の推進事業に要する経費に対する当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(推進事業に要する経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

3 1の申請書の提出時期は、町長が別に定める日までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、第5条の1の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容が当該推進事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について、現地調査等により、審査の上、適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、速やかに補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(契約等)

第8条 補助事業者は、推進事業の一部を他の者に委託する場合は、本要綱の各項を内容とする実施に関する契約を締結し、町長に届けなければならない。

2 補助事業者は、推進事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、推進事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(計画変更の承認)

第9条 補助事業者は、第6条の1及び2の規定により承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第2号の経費の配分及び事業内容の変更(中止又は廃止)承認申請書を町長へ提出し承認を受けなければならない。

2 第6条の1及び2の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条の表の区分に掲げる1又は2の事業に係る経費の30%以内の経費の額の増減

(2) 事業実施主体の変更以外の変更

3 町長は、2の変更(中止又は廃止)承認申請書を受理したときは、これを審査し又は必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(事業遅延の届出)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第3号により事業遅延届を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 1の場合のうち、歳出予算の繰越しを必要とする場合においては、必要事項を記載した繰越承認申請書の提出をもって事業遅延届の提出に代えることができるものとする。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の9月30日現在において、様式第4号により遂行状況報告書を作成し、当該年度の10月15日までに町長に提出しなければならない。ただし、様式第9号による概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。

2 町長は、1に定める時期のほか、推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第5号を補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、補助事業の実施期間内において、会計年度が終了したときは、翌年度の4月20日までに様式第6号により作成した年度終了実績報告書を町長に提出しなければならない。

3 第5条の2のただし書の規定により、当該補助金に関する仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、1の実績報告書を提出するに当たって当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第5条の2のただし書の適用を受けた事業実施主体は、1の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により第3条の推進事業に要する経費に対する当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(実績報告書において、2の規定により減額した場合には、当該金額が減じた額を上回る部分の金額とする。)について様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 町長は、第12条の1の実績報告書の提出を受けた場合には、報告書等の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る推進事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 2の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内の日とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(額の再確定)

第14条 補助事業者は、第13条の1の規定による額の確定通知を受けた後において、補助事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の補助金に代わる収入があったこと等により補助事業に要した経費を減額すべき事業がある場合は、町長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第12条の1に準じて提出するものとする。

2 町長は、1に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第13条の1に準じて改めて額の確定を行うものとする。

3 第13条の2及び3の規定は、2の場合に準用する。

(精算払いの請求)

第15条 補助金は精算払いとする。ただし、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払いをすることができる。

2 精算払いによって、補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、様式第8号により、町長に提出するものとする。

3 概算払いによって、補助金の交付を受けようとする補助事業者は、様式第9号に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、1の規定による取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、2の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 2の補助金の返還及び3の加算金の納付については、第13条の3の規定を準用する。

(財産管理等)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(補助事業を他の団体に実施させた場合における財産を含む。)については、補助事業の完了後においても、交付規則に規定する処分の制限を設ける期間においては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、施設又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものを処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(帳簿等の保管)

第19条 補助事業者は、帳簿及び証拠書類又は証拠物を、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備・保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過しないものは、様式第10号の財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定める。

この告示は公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日告示第66号)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。

2 この要綱の改正前の土庄町戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱の規定に基づき平成23年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年12月10日告示第103号)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この要綱の改正前の土庄町農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱の規定に基づき平成25年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年6月17日告示第56号)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 この要綱の改正前の土庄町経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱の規定に基づき平成25年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年6月30日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月9日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の土庄町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱の規定に基づき平成26年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和4年12月26日告示第137号)

この告示は、公表の日から施行する。

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土庄町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年1月20日 告示第89号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年1月20日 告示第89号
平成25年3月26日 告示第66号
平成25年12月10日 告示第103号
平成26年6月17日 告示第56号
平成27年6月30日 告示第58号
令和4年12月26日 告示第137号