○土庄町一般廃棄物(ごみ・し尿)収集業務の委託に関する要綱
平成21年12月9日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町一般廃棄物処理基本計画及び土庄町生活排水処理基本計画に基づき、町内における一般廃棄物(ごみ・し尿)の収集に関する業務(これに伴う運搬等処理を含む。以下「一般廃棄物(ごみ・し尿)の収集業務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 この要綱により、一般廃棄物(ごみ・し尿)の収集業務を受託しようとする者は、毎会計年度開始の日又は受託しようとする日の1箇月前までに、土庄町一般廃棄物(ごみ・し尿)収集業務受託承認申請書(別記様式)により、必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
(一般的基準)
第3条 一般廃棄物(ごみ・し尿)の収集業務を受託する者(以下「受託人」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)等に定める基準に適合する者であるほか、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。
(1) 町内に住所(法人にあっては、代表責任者の住所及び事業所の所在地)を有しない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及びその関係者
(3) アルコール中毒患者及び麻薬、覚せい剤等の常習者又はこれらのあっせん者
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務を委託することが適当でないと認められる者
(年間処理計画)
第4条 町長は、毎会計年度開始日までに、当該年度における受託人の数、使用車両の台数、作業達成量等を定めるものとする。
(委託契約)
第6条 前条の規定により受託人を選定したときは、町長は、速やかに当該受託人と受託契約を締結するものとする。
2 受託契約の期間は、原則として1箇年とする。
(委託業務の基準)
第7条 受託人は、法令及び条例等に定めるもののほか、前条の契約条項に違反してはならない。
(委託料)
第8条 一般廃棄物(し尿)収集業務に関する委託料の基準とする額は、土庄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年土庄町条例第2号)別表第1一般廃棄物等取扱手数料の表のし尿の収集、運搬及び処分に係る金額に準ずる。
2 委託料の支払いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(一般廃棄物の処分)
第9条 受託人は、収集した一般廃棄物を町の指定する方法以外の方法で処分してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年12月24日訓令第43号)
この訓令は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成24年4月2日訓令第25号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成24年度の委託から適用する。
附則(平成24年12月14日訓令第35号)
この訓令は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成27年1月13日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表中の金額の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日訓令第22号)
この訓令は、平成30年12月10日から施行する。
附則(令和3年6月25日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。