○土庄町教育委員会教育長職務代理規程
平成27年3月20日
教委訓令第6号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づく土庄町教育委員会教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)は、あらかじめ教育長が指名する教育委員とする。
第2条 教育長は、前条の指名をしたときは、その結果を教育委員会の会議に報告するものとする。
第3条 職務代理者は、教育長の職務を代理するに当たり、自ら教育委員会事務局を指揮監督し、事務を執行することが困難である場合には、必要と認める職務を、あらかじめ教育長が指名する事務局の職員に委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令は適用しない。
附則(令和5年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。