○土庄町空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内への移住・定住を促進し、町内にある空き家の有効活用を図るため、空き家のリフォーム工事に要する費用に対し、予算の範囲内において、土庄町空き家リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 土庄町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録している物件をいう。
(2) リフォーム工事 空き家の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、空き家の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行うことをいう。
(3) 町内業者 町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者をいう。
(4) 空き家バンク物件登録者 土庄町空き家バンク物件登録者であって、当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸若しくは使用貸借を行うことができる権利を有するものをいう。
(5) 空き家バンク物件利用者 土庄町空き家バンク利用登録者であって、空き家バンクを通じ、当該空き家を購入し、賃借し、又は無償で借りたものをいう。ただし、Uターン者(町外から町内に転入した者をいう。)にあっては、町外に3年以上継続して住所を有した後に、転入したものをいう。
(1) 賃貸又は使用貸借を目的として登録している空き家バンク物件登録者
(2) 空き家バンク物件利用者で土庄町に転入して1年未満の者
(1) 本町の町税を滞納している者
(2) 補助金の交付申請を行う日において、当該補助金の交付対象となる物件の契約締結日から1年を超えている者
(3) 3親等内の親族間で空き家の売買、賃貸借又は使用貸借をした者
(1) 固定資産税を完納している空き家であること。
(2) 過去にこの要綱による補助金により、既にリフォーム工事を行っている空き家でないこと。
(補助対象事業費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、補助対象者が補助対象空き家に対し、町内業者により別表に定めるリフォーム工事を実施する事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象事業費の50万円までの全額と当該補助対象事業が香川県移住促進・空き家改修等補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)の間接補助事業に該当する場合は、補助対象事業費50万円を超えた額に2分の1を乗じて得た額とし、補助限度額は、100万円とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 申請者の町税納税証明書
(3) 補助対象空き家の所有権が確認できる書類(ただし、申請者が空き家バンク物件登録者又は空き家バンク物件利用者で空き家の購入者の場合に限る。)
(4) 補助対象空き家の売買契約書、賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し(ただし、該当物件の契約締結後に補助申請する場合に限る。)
(5) 補助対象空き家の固定資産税納税証明書(ただし、申請者が補助対象空き家の所有者でない場合に限る。)
(6) 補助対象事業費が確認できる書類の写し(内訳含む。)
(7) 補助対象事業の予定内容の詳細が分かる書類の写し
(8) 補助対象事業予定箇所の現況写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業の完了後当該年度の3月10日までに、速やかに土庄町空き家リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業費の請求書の写し(内訳含む。)
(2) 補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し
(3) 補助対象事業を実施した箇所の位置が分かる書類の写し
(4) 補助対象事業実施箇所の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の前に、補助対象事業に着手したとき。
(3) 当該事業によりリフォーム工事を行った空き家(以下「対象住宅」という。)を補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に取り壊し、又は空き家バンクを通じないで売却したとき。
(4) 対象住宅入居者が補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に転居又は転出したとき。ただし、対象住宅所有者が引き続き対象住宅を空き家バンクに登録する場合はこの限りではない。
(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(6) 補助対象事業の遂行ができないとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第6条第2項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月2日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
木工事 | 部屋の増減築、間仕切りの変更、床材・内壁材等の変更等 |
屋根工事 | 屋根材葺替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 |
サッシ工事 | 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 |
建具工事 | 各種建具取替え(ドアノブ・鍵・戸車・レール取替え)等 |
内装工事 | 床・天井・壁等のクロス貼替え等 |
外装工事 | 外壁の改修・張替え(外壁吹付け直し、コーキング補修)等 |
塗装工事 | 屋根塗替え、外部鉄部塗替え等 |
左官タイル工事 | 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 |
給排水設備工事 | 給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチン改修工事等 |
エクステリア工事 | 住宅と一体化しているテラス、ベランダの設置、改修等 |
省エネ設備工事 | 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) |
その他 | 家財道具の廃棄、美装工事その他当該物件の機能の維持又は向上のために必要であると認められる工事 |
備考 次に掲げる内容の工事等は、補助の対象としない。
(1) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が実施するリフォーム工事
(2) 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入(テレビ、パソコン等の電化製品又は照明器具、カーテン、家具セット、物置等)
(3) 外構、庭、堀又は地盤に関する工事
(4) 家具の固定のための器具購入及び工事
(5) 国、県、町における他の補助事業により整備する工事
(6) その他、町長が不適当と認めた工事