○土庄町安否確認型配食サービス事業実施要綱

平成27年3月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における自立した日常生活の支援を目的として、配食サービスを通して、栄養改善を図るとともに安否確認を行うこと(以下「安否確認型配食サービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、土庄町とする。ただし、事業を適切に運営できると町長が認める団体等(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。

(事業内容)

第3条 安否確認型配食サービスは、当該サービスを利用する者の居宅へ食事を配達した際にその安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には速やかに関係機関への連絡等を実施するものとする。

(対象者)

第4条 安否確認型配食サービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者であって、定期的な安否確認が必要な者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者で一人暮らしの者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(申請及び決定)

第5条 安否確認型配食サービスを利用又は変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、安否確認型配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その必要性を調査し、利用の可否を決定し、安否確認型配食サービス利用(変更)決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(利用の廃止)

第6条 前条第2項の規定により安否確認型配食サービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、安否確認型配食サービス利用廃止届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(1) 対象者に該当しなくなったとき。

(2) 安否確認型配食サービスの利用を必要としなくなったとき。

2 町長は、前項に規定する廃止届を受理したとき又は利用を廃止することが適当と認めたときは、安否確認型配食サービス利用廃止通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(利用者負担額及び利用回数)

第7条 安否確認型配食サービスに要する経費の一部を土庄町に支払うものとする。ただし、利用者が負担する額は、賄材料費相当額とする。

2 利用回数は、1月につき10回を限度とする。

(実績報告)

第8条 受託者は、安否確認型配食サービスに係る業務の実施月の翌月15日までに安否確認型配食サービス実績報告書(様式第5号)及び安否確認型配食サービス利用者確認票(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(委託料)

第9条 町長は、受託者に委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料の額は、事業の実施に要する経費等を参考に町長と受託者が協議し、決定する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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土庄町安否確認型配食サービス事業実施要綱

平成27年3月20日 告示第30号

(平成27年4月1日施行)