○土庄町国民健康保険健康世帯に対する記念品贈呈要綱

平成27年3月20日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)がいる世帯のうち、他の模範となる健康優良な世帯に対し、記念品を贈呈することに関し必要な事項を定めるものとする。

(記念品贈呈の対象)

第2条 記念品贈呈の対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 記念品の贈呈を行う年度の前年度の4月1日から同年度の3月31日まで(以下「対象期間」という。)の全ての期間において、継続して被保険者がいること。

(2) 前年度の3月31日現在において、世帯に属する被保険者全員が対象期間の全ての期間において被保険者であったこと。ただし、次に掲げる者については、対象期間の全ての期間において被保険者であったとみなす。

 出生、転入、世帯合併又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条の規定に該当しなくなったことによって、対象期間中に被保険者となった者

 対象期間中に75歳の誕生日を迎え、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者となった者

(3) 対象期間において、世帯に属する全ての被保険者が療養の給付及び療養費の支給を全く受けなかった世帯

(4) 世帯内に高確法第20条に規定する特定健康診査の対象となっている被保険者がいる場合において、全ての対象者が特定健康診査を受診した世帯

(5) 前年度の出納閉鎖期日において、当該世帯に係る国民健康保険税を滞納していない世帯

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第2条第4号の規定は、平成28年4月1日から施行する。

土庄町国民健康保険健康世帯に対する記念品贈呈要綱

平成27年3月20日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成27年3月20日 告示第28号