○土庄町建設工事請負代金中間前金払制度実施要領

平成27年3月6日

告示第24号

1 趣旨

この要領は、土庄町建設工事執行規則(平成12年土庄町規則第10号)第36条第3項に定める前金払(以下「中間前金払」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 対象工事

土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下同じ。)であって、原則として年度内完成工事に係るものとする。ただし、繰越明許費に指定された経費による工事及び翌年度にわたって債務を負担することとした工事についても対象とする。

3 対象となる経費の範囲及び支出要件

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金の額が2,000,000円以上の土木建築に関する工事であって、以下の要件に全て該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、当該経費の4割を超えない範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内に限り中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(注) 当該工事の材料費等とは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する「当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料」を指す。

4 中間前金払の割合

請負代金の額の10分の2以内とする。ただし、前払金及び中間前払金の額の合計額が請負代金の額の10分の6を超えてはならないものとする。

5 中間前金払の認定

(1) 発注者は、受注者から中間前金払認定請求書(様式第1号)の提出により中間前金払に係る認定の請求があったときは、上記3に掲げる要件を確認するものとする。なお、同3の(3)による作業経費の実績については、同3の(2)による工事実績の確認ができれば、明らかに請負代金の額の2分の1を下回る場合を除き、確認できたものとみなす。この場合の留意点は以下のとおりである。

ア 進捗が金額面でも2分の1以上であることを確認は、土庄町工事請負契約約款(平成11年土庄町訓令第10号。以下「約款」という。)第11条の規定によって行い、工事履行報告書(様式第2号)を提出させることとし、その認定は、中間前金払認定請求書の作成時点における現在日出来高に請負代金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。

イ 工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるときは、これに相応する請負代金相当額を出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。

(注) 本項は、出来高の数値に疑義がある場合に、当該数値の根拠となる資料の提示等を求める発注者としての権利を排除するものではない。

ウ 設計図書の変更指示により、新規工種等の追加指示が行われているときは、新規工種等の追加に係る契約書の変更がされていない場合であっても、当該新規工種等に係る出来高を認定対象とする出来高に含めることができるものとする。

(注1) 新規工種等に係る出来高を認定対象とする出来高に含めることは、請負者が出来高計算の際に用いた単価、数量等を発注者として確認したことを意味するものではないので契約書の変更に係る協議等において留意すること。また、出来高の計算に当たっては、以下の式を適用することとする。

出来高=(B+C)/A

A:中間前払金の支払請求時点における請負契約額

B:中間前払金の支払請求時点における契約内容に対応した出来高

C:当該部分に係る契約書の変更が未実施の部分

(注2) 工事履行報告書において契約済部分の出来高(上式のB/A項に当たる数値)のみ記述している場合で、当該契約済部分の出来高が50パーセントに満たないが、上式による出来高((B+C)/A)であれば50パーセント以上となるときは、上式による出来高を適切に付記させること。

(2) 発注者は、当該認定の請求があったときは、受注者が提出する資料について内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は連休期間前その他特別の事情がある場合を除き、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に認定結果を通知するものとする。

6 認定調書等及び支払

(1) 発注者は、上記5の認定による結果、中間前金払が妥当であると認めるときは、中間前金払に係る認定調書(様式第3号)を請求者に交付することとする。

(2) 契約担当職員は、請負者から前払金保証証書の寄託を受ける場合は、当該証書原本を提出させることとし、契約担当職員が保管することとする。

(3) 約款第35条第3項の規定に基づき中間前払金請求書(様式第4号)により中間前払金の支払請求があったときは、当該支払請求を受けた日から14日以内に当該支払をすることとしているが、現下の景気対策の必要性を考慮し、その迅速化に努めることとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

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土庄町建設工事請負代金中間前金払制度実施要領

平成27年3月6日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年3月6日 告示第24号
令和2年3月5日 告示第24号
令和5年12月27日 告示第110号