○土庄町し尿処理場の設置に関する条例

平成27年3月20日

条例第24号

(設置)

第1条 し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理し、公衆衛生の向上を図るため、土庄町し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御影浄苑

位置 土庄町小海乙1142番地

(監視員会の設置)

第3条 し尿処理場の維持管理及び環境保全に関する事項を審議するため、御影浄苑監視員会を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

土庄町し尿処理場の設置に関する条例

平成27年3月20日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成27年3月20日 条例第24号