○土庄町し尿処理場の設置に関する条例
平成27年3月20日
条例第24号
(設置)
第1条 し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理し、公衆衛生の向上を図るため、土庄町し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御影浄苑
位置 土庄町小海乙1142番地
(監視員会の設置)
第3条 し尿処理場の維持管理及び環境保全に関する事項を審議するため、御影浄苑監視員会を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月20日 条例第24号
(平成27年4月1日施行)