○土庄町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例
平成26年9月19日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「指定介護予防支援等」という。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(基準の一般原則)
第2条 指定介護予防支援等の事業の基準は、この条例に定めるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に規定する基準をもって、その基準とする。
(記録の整備)
第3条 指定介護予防支援等の事業に係る記録の保存期間は、省令第28条第2項の規定にかかわらず5年間とする。
2 法第115条の45第2項に定める事業に係る記録の保存期間は、5年間とする。
(非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示)
第4条 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、土庄町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関し必要な事項は、別で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。