○土庄町地域密着型サービス事業者の指定に係る制限に関する要綱
平成26年6月17日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、地域密着型サービス事業者の指定に当たり、当該事業の適正な運営を確保することを目的とする。
(対象事業)
第2条 この要綱の対象となる地域密着型サービスは、次のとおりとする。
(1) 小規模多機能型居宅介護
(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(3) 認知症対応型共同生活介護
(4) 介護予防認知症対応型共同生活介護
(5) 看護小規模多機能型居宅介護
(6) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(7) 地域密着型通所介護
(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(受付等の取扱い)
第4条 地域密着型サービス事業者は、利用等の申込みがあったときは、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 受付をするときに、申込者の介護保険被保険者証等及び申込者からの聞き取りにより、前条に定める内容について確認すること。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第66号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月28日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町地域密着型サービス事業者の指定に係る制限に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月30日告示第80号)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。