○土庄町地域密着型サービス事業者の指定に係る制限に関する要綱

平成26年6月17日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、地域密着型サービス事業者の指定に当たり、当該事業の適正な運営を確保することを目的とする。

(対象事業)

第2条 この要綱の対象となる地域密着型サービスは、次のとおりとする。

(1) 小規模多機能型居宅介護

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(3) 認知症対応型共同生活介護

(4) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(5) 看護小規模多機能型居宅介護

(6) 地域密着型特定施設入居者生活介護

(7) 地域密着型通所介護

(指定の条件)

第3条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第7項の規定に基づく地域密着型サービス事業者の指定に当たっては、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める条件を付すものとする。ただし、町長が特別な事由があると認める場合は、これらの条件を付さないことができる。

(1) 前条第1号第2号第5号及び第7号に掲げるサービスを行う事業者 当該事業者が所在する生活圏域以外に居住する者に利用をさせないこと。ただし、同条第1号第2号第5号及び第7号に掲げるサービスを提供する事業者が存在しない生活圏域に居住する者の利用を除くものとする。

(2) 前条第3条、第4号及び第6号に掲げるサービスを行う事業者 土庄町への転入後6月を経過しない者の利用、入居又は入所(以下「利用等」という。)をさせないこと。

(受付等の取扱い)

第4条 地域密着型サービス事業者は、利用等の申込みがあったときは、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 受付をするときに、申込者の介護保険被保険者証等及び申込者からの聞き取りにより、前条に定める内容について確認すること。

(2) 申込者が、土庄町への転入後6月を経過していない者である場合は、申込者に対し第2条第3号第4号及び第6号に定めるサービスの利用ができないこと及び他の居宅サービス又は介護保険施設が利用できる旨を説明すること。この場合において、町長は、申込者の土庄町への転入後6月を経過した後、空床が生じた場合等利用可能な状況になったときは、申込者に連絡をすること。

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年9月1日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年12月28日告示第91号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町地域密着型サービス事業者の指定に係る制限に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

土庄町地域密着型サービス事業者の指定に係る制限に関する要綱

平成26年6月17日 告示第55号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成26年6月17日 告示第55号
平成27年3月20日 告示第29号
平成27年9月1日 告示第66号
平成28年12月28日 告示第91号