○土庄町介護職員養成事業補助金交付要綱
平成26年3月25日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町における介護サービスの確保のため、介護に従事する人材の育成を目的に、介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修(以下「初任者研修等」という。)の受講に要する費用の一部について補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共交通機関」とは、バス、電車、フェリー等不特定多数の者が料金を支払って利用する交通機関(タクシー及び海上タクシーを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、土庄町内に住所を有する者であって、小豆郡内において介護業務に従事するもの又は介護業務に従事する意向を有するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護職員初任者研修に係る受講料(教材費及び実習前の健康診断の費用を含む。)
(2) 介護福祉士実務者研修に係る受講料(教材費及び実習前の健康診断の費用を含む。)
(3) 初任者研修等の受講の際に最も合理的な経路及び方法により、自宅から教習機関又は実習先へ通学した場合の公共交通機関の利用料
(1) 前条第1号に掲げる対象経費 対象経費の全額
(2) 前条第2号に掲げる対象経費 対象経費の半額
(3) 前条第3号に掲げる対象経費 対象経費の半額
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初任者研修等の受講を終了するまでに(受講期間が2年度にわたる場合は、新年度の4月1日から受講を終了するまでに)土庄町介護職員養成事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、初任者研修等の修了後、町長が定める日までに土庄町介護職員養成事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、土庄町介護職員養成事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請等に虚偽の事項があったとき。
(2) 補助金の交付に関し、不正な行為があったとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月2日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。