○土庄町公有財産貸付要綱

平成26年3月25日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、土庄町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年土庄町条例第4号)及び土庄町公有財産管理規則(昭和45年土庄町規則第8号)に定めるもののほか、公有財産の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの手続)

第2条 公有財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適切と認めたときは、貸付けを決定することができる。

3 町長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに当該貸付けに関し、当該公有財産を借り受ける者と土地賃貸借契約を締結するものとする。ただし、貸付期間が1年に満たない場合又は電柱、地下埋設管その他これらに類するものを設ける場合の貸付けであるときは、公有財産貸付承認書(様式第2号)を発行し、土地賃貸借契約の締結を省略することができる。

(貸付料)

第3条 貸付料は、土庄町行政財産の使用料に関する条例(平成18年土庄町条例第28号)別表の規定を準用する。この場合において、同表中「使用させる」とあるのは「貸し付ける」と、「使用」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、貸付料が、近傍類似の民間賃貸実例より著しく高額又は低額と認められる場合は、当該民間賃貸実例に比準して貸付料を決定することができる。

(貸付料の改定)

第4条 貸付料の改定は、原則として3年ごとに行い、前条の規定によって算出した貸付料の年額をもって3年間据え置くものとする。ただし、次条に規定する調整措置により年次ごとに貸付料を算定する場合及び貸付期間が3年未満の場合を除く。

(調整措置)

第5条 第3条の規定によって算出した貸付料が従前の貸付料を超える場合は、第1年次から第3年次までの期間の各年次において、第3条の貸付料に達するまで、毎年次、その前年次の貸付料に1.05を乗じた額をもって各年次の貸付料とする。

(貸付料の納付)

第6条 貸付料は、納入通知書又は口座振替により、当該年度内において町長の指定する日までに徴収する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に賃貸借契約が締結されている公有財産の取扱いについては、なお従前の例による。

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土庄町公有財産貸付要綱

平成26年3月25日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)