○土庄町公有財産貸付要綱

平成26年3月25日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が所有する公有財産のうち土地及び建物(以下「公有財産」という。)の貸付けに関し、土庄町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年土庄町条例第4号)土庄町公有財産管理規則(昭和45年土庄町規則第8号)及びその他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公有財産の貸付け)

第2条 公有財産の貸付けは、特定の行政目的に直接供されるものではなく、その経済的価値を発揮させることに意義を有する財産であることに鑑みて、将来の利用計画、処分の可能性等を総合的に判断した財産について、貸し付けるものとする。

2 公有財産の貸付けに際しては、公有財産を借り受けることが決定した者(以下「借受者」という。)の財産利用が周辺住民の生活の支障とならないよう努めなければならない。

(貸付けの方法)

第3条 公有財産の貸付けは、一般競争入札(以下「入札」という。)又は公募により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約の方法により公有財産の貸付けができるものとする。

(1) 貸付期間がおおむね1年未満で、かつ、借受目的が臨時的であると認められるとき。

(2) 土庄町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定により財産の貸付けをすることができる者にその財産を貸し付けるとき。

(3) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な財産を直接に公共団体又は事業者に貸し付けるとき。

(4) 入札又は公募による貸付けが適当でないと認められ、プロポーザル方式等により選考を行う場合

(5) 次に定める特別の縁故者に貸し付けるとき。

 入札による処分予定の土地について、隣接地所有者、隣接地の賃借権を有する者又はそれらの承継人若しくは推定相続人(において「隣接地所有者等」という。)に当該土地の一部を貸付けする場合であって、当該隣接地の面積を超えない範囲かつ入札による処分に支障がない範囲で貸し付けるとき。

 土地の位置、形状、面積等により単独での利用が困難で入札又は公募にそぐわない土地について、隣接地所有者等に貸し付けるとき。

 建物等の敷地として、正当な権原等に基づかないで占拠している状態にある土地について、当該建物の所有者又はその承継人若しくは推定相続人に貸し付けるとき。ただし、当該貸付けの決定に際しては、近隣地域への影響等を十分に考慮するものとする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に随意契約により貸し付けることが適切と認めるとき。

3 前項に定める随意契約の方法により公有財産を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公有財産貸付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請を受理し、当該申請に係る書類等を審査し、貸し付けることを決定したときは、速やかに当該貸付けに関し、当該公有財産を借り受ける者と賃貸借契約を締結するものとする。ただし、貸付期間が1年に満たない場合又は電柱、地下埋設管その他これらに類するものを設ける場合の貸付けであるときは、公有財産貸付承認書(様式第2号)を交付し、賃貸借契約の締結を省略することができる。

5 町長は、前項ただし書の場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

6 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、第3項に規定する申請は承認しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 町税その他の町に対する債務を正当な理由なく滞納している者

(3) 公有財産を公序良俗に反する目的に借受けしようとする者

(5) 公有財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所その他これに類する目的で借受けしようとする者

(6) 第4号に該当する者の依頼を受けて公有財産を借受けしようとする者

7 公有財産の貸付けに係る入札又は公募の方法については、この要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。

(貸付面積)

第4条 貸付面積は、実測面積又は登記簿等で算出した面積とし、小数点第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、公有財産の一部を貸し付けるときは、現地又は公図上で算出するものとする。

(貸付料)

第5条 貸付料は、土庄町行政財産の使用料に関する条例(平成18年土庄町条例第28号)別表の規定を準用する。この場合において、同表中「使用させる」とあるのは「貸し付ける」と、「使用」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入札に付して又は公募により貸付けする者を決定する場合の貸付料の額は、同項の規定により算出した額を最低貸付料とし、当該入札の落札金額又は当該公募により決定した額とする。

3 第1項の規定により算出した貸付料が、近傍類似の民間賃貸実例より著しく高額又は低額と認められる場合は、当該民間賃貸実例に比準して貸付料を決定することができる。

(貸付料の改定)

第6条 貸付料の改定は、原則として3年ごとに行い、前条の規定によって算出した貸付料の年額をもって3年間据え置くものとする。ただし、次条に規定する調整措置により年次ごとに貸付料を算定する場合及び貸付期間が3年未満の場合を除く。

(調整措置)

第7条 第5条の規定によって算出した貸付料が従前の貸付料を超える場合は、第1年次から第3年次までの期間の各年次において、同条の貸付料に達するまで、毎年次、その前年次の貸付料に1.05を乗じた額をもって各年次の貸付料とする。

(貸付料の納付)

第8条 貸付料は、納入通知書又は口座振替により、当該年度内において町長の指定する日までに徴収する。

(契約の更新及び変更)

第9条 町長は、借受者が貸付期間満了時に契約を更新しようとするときは、公有財産貸付申請書を提出させ、更新理由等を十分に審査し、当該契約を締結するものとする。

2 町長は、借受者が貸付期間、貸付面積等の契約内容を変更しようとするときは、公有財産貸付申請書を提出させ、変更理由等を十分に審査し、当該変更契約を締結するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、入札又は公募による貸付けの場合は、更新又は期間の延長、貸付面積等の変更は、原則として認めないものとする。

(契約の解除等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第4項の規定により締結した賃貸借契約を解除(同項ただし書の規定により賃貸借契約の締結を省略した場合は、貸付承認の取消し)をすることができる。

(1) 町において貸し付けた公有財産を、公用又は公共の用に供する必要があるとき。

(2) 借受者が、賃貸借契約の内容又は承認条件に違反する行為があると認められたとき。

2 町長は、前項第1号の規定により賃貸借契約を解除し、又は貸付承認を取り消す場合は、その3月前までに借受者に通知するように努めなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(経費の負担)

第11条 借受者は、公有財産の貸付けに伴い必要となる電気、水道、下水道、ガス等に係る経費について負担するものとする。

2 前項の経費の算定は、借受者により設置されるメーター等の指示値に基づき行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合については、この限りでない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に賃貸借契約が締結されている公有財産の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和6年6月19日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年3月28日告示第44号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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土庄町公有財産貸付要綱

平成26年3月25日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)