○土庄町公有財産貸付要綱
平成26年3月25日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、土庄町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年土庄町条例第4号)及び土庄町公有財産管理規則(昭和45年土庄町規則第8号)に定めるもののほか、公有財産の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの手続)
第2条 公有財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適切と認めたときは、貸付けを決定することができる。
(貸付料)
第3条 貸付料は、土庄町行政財産の使用料に関する条例(平成18年土庄町条例第28号)別表の規定を準用する。この場合において、同表中「使用させる」とあるのは「貸し付ける」と、「使用」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により算出した貸付料が、近傍類似の民間賃貸実例より著しく高額又は低額と認められる場合は、当該民間賃貸実例に比準して貸付料を決定することができる。
(貸付料の納付)
第6条 貸付料は、納入通知書又は口座振替により、当該年度内において町長の指定する日までに徴収する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に賃貸借契約が締結されている公有財産の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和6年6月19日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。