○土庄町ため池防災対策特別事業実施要綱

平成26年3月25日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災上危険で放置することのできないため池を対象に、災害の未然の防止を目的とする保全又は防災のための整備を実施するためのため池防災対策特別事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、ため池の保全型又は防災型の工事とし、その工事内容は、別表第1に掲げるとおりとする。

(事業主体)

第3条 事業主体は、次のとおりとする。

(1) 保全型のうち受益農家が1戸又は防災型の場合は、土庄町とする。

(2) 保全型のうち受益農家が2戸以上の場合は、土庄町又は土地改良区とする。

(採択要件)

第4条 事業として実施する工事は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件及び別表第2に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 保全型工事 事業の対象となるため池について、次に掲げる要件を全て備えていること。

 受益農家が1戸以上であること。

 防災上の観点から放置できないものであること。

 ため池の管理について同意を得られていること。

 ため池の土地の所有者が公的団体(公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)でない場合は、原則として公的団体にその所有権を移転すること。ただし、特別な事情がある場合は、ため池の土地所有者が公的団体でない場合においても実施することができる。

 規模縮小型で工事を行う場合は、ため池保全管理協議会(地区単位で設置された、ため池の保全管理に関し協議する組織をいう。以下同じ。)において、小豆郡土庄町土地改良区、その他の関係団体の同意が得られるものであること。

(2) 防災型工事 事業の対象となるため池について、次に掲げる要件を全て備えていること。

 前号イ及び並びに次に掲げる要件を備えていること。

 原則、貯水量が5,000m3未満であること。ただし、防災重点農業用ため池で、劣化状況評価の結果、防災工事が必要であると判断されたため池については、この限りでない。

 ため池の受益がないこと。

 工事施行後に存する土地及び施設の新たな管理者及び管理方法があらかじめ定められていること。

 ため池保全管理協議会において、小豆郡土庄町土地改良区その他の関係団体の同意が得られるものであること。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日訓令第31号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

細目

工事の内容

1 保全型

(1) 一般型

堤体、洪水吐、取水施設の改修、予防保全のための部分改修その他保全措置

(2) 規模縮小型

堤体、洪水吐、取水施設の改修、予防保全のための部分改修その他保全措置

2 防災型

(1) 貯水機能を廃止する場合

堤防の開削、接続水路の設置その他防災措置(種子吹付)

(2) 環境資源又は地域資源として一部貯水機能を残す場合

堤防の開削、洪水吐の切落とし、接続水路の設置、樋管の撤去・閉塞、一時貯留水排水施設の設置その他の防災措置(種子吹付、転落防止柵)

貯水機能を環境資源、地域資源(防火水槽、ビオトープ、親水公園)として活用するために必要な工事

別表第2(第4条関係)

補助対象事業

実施要件

老朽度及び貯水量区分による工事対象ため池

浸水想定区域内の状況

1 保全型

(1) 一般型

ア 防災重点農業用ため池

・老朽度A、B1、B2、C

イ 防災重点農業用ため池以外のため池

・老朽度A、B1、B2

下記いずれかの施設が浸水想定区域内(歩行不可能、歩行困難)に含まれていること

保全型・防災型共通

・住宅

・公共施設

・指定避難所

・緊急輸送路

・その他重要施設

保全型に限る

・農地、農業用施設

1 保全型

(2) 規模縮小型

1(1)ア、イに同じ

ただし、次のいずれかのため池は、減水量の確保を行う場合にのみ実施できる

ア 防災重点農業用ため池

・老朽度B2かつ貯水量5,000m3以上

・老朽度C

イ 防災重点農業用ため池以外のため池

・老朽度B2かつ貯水量5,000m3以上

2 防災型

(1) 貯水機能を廃止する場合

(2) 環境資源、地域資源として一部貯水機能を残す場合

ア 防災重点農業用ため池

・老朽度A、B1、B2

ただし、老朽度B2については、貯水量5,000m3未満に限る

イ 防災重点農業用ため池以外のため池

・老朽度A、B1、B2

ただし、貯水量5,000m3未満に限る

土庄町ため池防災対策特別事業実施要綱

平成26年3月25日 訓令第9号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年3月25日 訓令第9号
令和6年12月19日 訓令第31号