○土庄町小規模ため池防災対策特別事業実施要綱

平成26年3月25日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災上危険で放置することのできない小規模ため池で貯水量が5,000立方メートル未満のものを対象に、災害の未然の防止を目的とする保全又は防災のための整備を実施するための小規模ため池防災対策特別事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、小規模ため池の保全型又は防災型の工事とし、その工事内容は、別表に掲げるとおりとする。

(事業主体)

第3条 事業主体は、土庄町とする。

(採択要件)

第4条 事業として実施する工事は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 保全型工事 事業の対象となる小規模ため池について、次に掲げる要件を全て備えていること。

 貯水量が5,000立方メートル未満であること。

 受益農家が1戸以上であること。

 防災上の観点から放置できないものであること。

 ため池の管理について同意を得られていること。

 ため池の土地の所有者が公的団体(公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)でない場合は、原則として公的団体にその所有権を移転すること。ただし、特別な事情がある場合は、ため池の土地所有者が公的団体でない場合においても実施することができる。

 規模縮小型で工事を行う場合は、小規模ため池保全管理協議会(地区単位で設置された、小規模ため池の保全管理に関し協議する組織をいう。以下同じ。)において、小豆郡土庄町土地改良区、その他の関係団体の同意が得られるものであること。

(2) 防災型工事 事業の対象となる小規模ため池について、次に掲げる要件を全て備えていること。

 前号ア、及び、次に掲げる要件を備えていること。

 ため池の受益がないこと。

 工事施行後に存する土地及び施設の新たな管理者及び管理方法があらかじめ定められていること。

 小規模ため池保全管理協議会において、小豆郡土庄町土地改良区その他の関係団体の同意が得られるものであること。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

工事の内容

1 保全型工事

(1) 一般型

堤体、洪水吐及び取水施設の改修その他保全措置

(2) 規模縮小型

堤体、洪水吐及び取水施設の改修その他保全措置

2 防災型工事

(1) 貯水機能を廃止する場合

堤防の開削、接続水路の設置その他防災措置(種子吹付)

(2) 環境資源又は地域資源として一部貯水機能を残す場合

堤防の開削、洪水吐の切落し、接続水路の設置、樋管の撤去又は閉塞その他防災措置(種子吹付、転落防止柵)

貯水機能を環境資源又は地域資源(防火水槽、ビオトープ、親水公園)として活用するために必要な工事

土庄町小規模ため池防災対策特別事業実施要綱

平成26年3月25日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年3月25日 訓令第9号