○土庄町民生委員推薦会規則

平成26年3月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)の規定に基づき、土庄町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、次に掲げる事項の審議等を行う。

(1) 民生委員候補者の適否を審査し、法第5条の規定に基づき、香川県知事に対して推薦すること。

(2) 法第7条第1項の規定により民生委員の候補者を再推薦すること。

(3) その他推薦について必要な事項

(組織)

第3条 推薦会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業関係者

(4) 町内の社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 委員たるにふさわしくない行いのあったとき。

(3) 委員が、職務上の地位を政党又は政治目的のために利用したとき。

(4) 委員が、前条第2項各号に規定する当該身分を失ったとき。

(委員長及び副委員長)

第5条 推薦会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ1人とする。

2 推薦会の幹事及び書記は、町長が町職員のうちから任命する。

3 前項に規定する幹事は、民生委員事務担当の主管の長をもって充て、推薦会の書記は、民生委員事務担当の職をもって充てる。

4 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、幹事の指揮によって庶務に従事する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

土庄町民生委員推薦会規則

平成26年3月25日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)