○土庄町児童手当事務処理規則

平成26年3月25日

規則第6号

土庄町児童手当事務取扱細則(平成12年土庄町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の処理に関し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(関係課間の連携)

第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上を図る観点から、住民環境課、税務課、健康福祉課その他の関係課との連携に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず土庄町の担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(記録及び管理をすべき情報)

第4条 土庄町において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報

(4) 父母指定者の管理に関する情報

(情報の整理)

第5条 前条の情報等については、使用に便利な方法により整理するものとし、記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、その作成を省略することができる。

(父母指定者指定届の処理等)

第6条 町長は、施行規則第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 町長は、施行規則第1条の4第1項の規定による認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当(特例給付)認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないものと認めた場合には児童手当(特例給付)認定請求却下通知書(様式第1号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第8条 町長は、施行規則第1条の4第3項の規定による認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第1号の2)により、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第1号の2)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 町長は、施行規則第2条第1項の規定による額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当(特例給付)額改定認定通知書(様式第2号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当(特例給付)額改定請求却下通知書(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条 町長は、施行規則第3条第1項の届書の規定による提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、届出に係る事実があると認めた場合には、児童手当(特例給付)額改定認定通知書(様式第2号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には、当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第11条 町長は、施行規則第2条第3項の規定による額改定認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号の2)により、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号の2)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第12条 町長は、施行規則第3条第2項の規定による額改定届書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、届出に係る事実があると認めた場合には、児童手当額改定認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号の2)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 町長は、施行規則第3条第1項の規定による届書又は同条第2項の届書(施設等受給資格者用)の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって児童手当等の手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給資格者の場合には児童手当(特例給付)額改定認定(改定請求却下)通知書(様式第2号)により、施設等受給資格者の場合には児童手当額改定認定(改定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号の2)により、当該児童手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第14条 町長は、施行規則第4条第1項の規定による届書の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、令第14条第1項又は第2項の規定により、児童手当等の認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当(特例給付)認定通知書(様式第1号)により、当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第3号)により、当該届出者に通知すること。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第15条 町長は、施行規則第4条第3項の規定による届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項により審査し、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号の2)により、当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく受給事由消滅の処理)

第16条 町長は、施行規則第7条第1項の規定による届書又は同条第2項の規定による届書の提出を受けた場合において、当該届出者が一般受給資格者のときは児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第3号)により、施設等受給資格者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号の2)により、当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、施行規則第7条第1項の規定による届書又は同条第2項の規定による届書の提出がない場合において、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、当該受給資格者が一般受給資格者の場合は児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第3号)により、施設等受給資格者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号の2)により、当該受給資格者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第17条 町長は、施行規則第9条第1項の規定による請求書又は同条第2項の規定による請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定した場合において、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当(特例給付)支給決定通知書(様式第4号)により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号の2)により、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等により審査し、請求を却下するものと認めた場合において、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当(特例給付)請求却下通知書(様式第4号)により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号の2)により、当該請求者に通知すること。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の10日とする。ただし、その日が土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に定める日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い町の休日でない日とする。

2 町長は、児童手当等の支払を行う場合には、児童手当(特例給付)支払通知書(様式第5号)又は児童手当支払通知書(施設等受給資格者用)(様式第5号の2)により当該受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第19条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第6号)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給資格者用)(様式第6号の2)により当該受給者に通知するものとする。

(寄附)

第20条 請求者等からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行うものとし、当該申出の日以降に支払われるべき児童手当等を対象とする。

2 町長は、施行規則第12条の9第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該申出の日以降の支払期月ごとに寄附の申出をした請求者等(以下「寄附申出者」という。)に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、寄附申出者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項の規定による寄附が行われたときは、町長は、児童手当(特例給付)に係る寄附受領証明書(様式第7号)を寄附申出者に送付するものとする。

4 寄附申出者が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行うものとし、当該申出の日以降に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食等の費用の徴収等に係る事務処理)

第21条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出の日以降に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該申出の日以降の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項の規定による徴収等が行われたときは、町長は、児童手当(特例給付)に係る学校給食費の徴収(支払)に係る通知書(様式第8号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行うものとし、当該申出の日以降に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第22条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第9号)を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(処分の取消し)

第23条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(情報等の保存年限)

第24条 情報等、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 電子計算機において管理する情報(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(土庄町子ども手当事務処理規則の廃止)

2 土庄町子ども手当事務処理規則(平成22年土庄町規則第12号)は、廃止する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の土庄町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の土庄町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の土庄町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則、第6条の規定による改正前の土庄町離島振興対策実施地域における町税の特別措置条例施行規則、第7条の規定による改正前の土庄町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の土庄町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の土庄町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則、第11条の規定による改正前の土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の土庄町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第13条の規定による改正前の土庄町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の土庄町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の土庄町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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土庄町児童手当事務処理規則

平成26年3月25日 規則第6号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月25日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第13号
令和2年3月19日 規則第8号
令和4年3月29日 規則第12号