○土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年3月25日
規則第3号
土庄町障害者自立支援法施行細則(平成19年土庄町規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付台帳)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 町長は、前項各号に規定する帳簿等に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって事務を支障なく行える場合は、帳簿等を省略することができる。
(介護給付費等の支給決定等の申請)
第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定等通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 政令第13条において準用する障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(支給基準)
第6条 前条の支給決定を行う場合の障害福祉サービスの支給基準は、別に定める。
(介護給付費等支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条及び第34条の44に規定する申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第9条 町長は、省令第20条第1項又は第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請は、支給申請書(様式第14号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第13条 省令第34条の54第1項に規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)により行うものとする。
2 申請者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更しようとするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により行うものとする。
4 町長は、省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号の2)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第14条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。
第15条 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第16条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)により行うものとする。
3 町長は、更生医療に関する前2項の決定を行う場合は、香川県障害福祉相談所の判定に基づかなければならない。
5 町長は、法第56条第2項の規定により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
6 町長は、法第56条第2項の規定により、支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更却下通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第25号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 政令第33条第1項の規定により、医療受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第26号)により行うものとする。
(補装具費の支給の手続等)
第20条 法第76条の規定により、補装具費の支給の申請をするときは、補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(様式の変更)
第21条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行に伴う様式の改正については、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の土庄町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の土庄町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の土庄町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則、第6条の規定による改正前の土庄町離島振興対策実施地域における町税の特別措置条例施行規則、第7条の規定による改正前の土庄町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の土庄町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の土庄町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則、第11条の規定による改正前の土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の土庄町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第13条の規定による改正前の土庄町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の土庄町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の土庄町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月27日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。