○土庄町ため池防災対策特別事業分担金徴収条例
平成26年3月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、土庄町ため池防災対策特別事業(以下「ため池防災事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担させる事業及び分担率)
第2条 ため池防災事業につき、受益者にその経費の一部を分担させる事業及びその分担率は、別表のとおりとする。
(分担金の決定)
第3条 受益者が分担すべき分担金の額は、各年度ごとに、ため池防災事業に要する経費に前条の規定により分担率を乗じて得た額とする。
(徴収の方法等)
第4条 分担金は、町長が指定する方法により徴収する。
2 分担金の徴収は、町税の徴収の例による。
3 受益者は、関係受益者の協議により受益者代表1人を選定し、町長に届け出なければならない。
(分担金徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種類 | 分担率 |
ため池防災事業 | 1 保全型 | 5% |
2 防災型 | 県の採択基準による。 |