○土庄町池西正輝教育振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成26年3月25日

条例第17号

(設置)

第1条 将来を担う子どもたちの健やかな成長を支援し、教育の振興とその施設・設備の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、土庄町池西正輝教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(処分)

第3条 基金は、次に掲げる場合に限り、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。

(1) 児童及び生徒の学力向上のための事業に充てるとき。

(2) 教育設備、備品及び教材の整備費に充てるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、基金の設置目的のために必要と認める経費に充てるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上するものとする。

(寄附者への配慮)

第6条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が十分反映されるよう配慮しなければならない。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町池西正輝教育振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成26年3月25日 条例第17号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成26年3月25日 条例第17号