○土庄町職務に専念する義務の特例に関する規則
平成25年12月4日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年土庄町条例第21号。以下「特例条例」という。)の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認申請の手続)
第2条 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする者は、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(別記様式)を任命権者又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システム(電子計算機を使用して職員の勤務状況等の管理に関する事務を総合的に行うシステムをいう。以下同じ。)を利用できる職員にあっては、承認申請の手続を庶務事務システムにより行うものとする。
(義務免除の承認)
第3条 任命権者又はその委任を受けた者は、前条の規定により、職務専念義務免除の承認申請を受けたときは、内容を審査し、職務の遂行上に支障がないと認められる場合に限り、これを承認する。
(特例)
第4条 特例条例第2条第3号に規定する任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が、次条に掲げる国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が、法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(4) 職員が、その職務の遂行上必要な試験を受験する場合
(5) 職務上の知識、技能又は一般的資質の向上に資すると認められる面接授業等を受ける場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条若しくは第49条の2第1項又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定により、措置の要求若しくは不服申立て又は審査請求等をする場合
(7) 法第47条、第50条第1項若しくは第53条第7項又は地方公務員災害補償法第60条第1項の規定により、口頭審理若しくは聴聞の当事者又は審査請求人として出頭する場合
(8) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食するとき。
(10) その他特別の理由のある場合
(対象団体等)
第5条 前条第1号に規定する団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 土庄町土地改良区
(2) 土庄町土地開発公社
(3) 土庄町大部財産区
(4) 土庄町大鐸財産区
(5) 土庄町自治会連絡協議会
(6) 土庄町社会福祉協議会
(7) 土庄町民宿組合
(8) 土庄町身体障害者福祉会
(9) その他特に必要と認めた団体
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。