○土庄町健康づくり推進協議会設置要綱
平成19年3月27日
訓令第6号
土庄町健康づくり推進協議会設置要綱(昭和53年6月10日)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町に土庄町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、町民健康づくり推進の趣旨にのっとり、体育及び保健衛生活動を総合的に推進し、もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。
(任務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議推進する。
(1) 町民の健康づくりの基本計画に関すること。
(2) 各地域及び職場における健康づくり組織の育成強化に関すること。
(3) 健康づくり関係団体の連絡及び調整に関すること。
(4) 健康づくり奨励施策に関すること。
(5) 健康づくり施設の整備促進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、健康づくり推進に必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、土庄町社会福祉協議会、土庄町老人クラブ連合会、土庄町食生活改善推進協議会、土庄町婦人会、土庄町PTA連絡協議会、土庄町スポーツ協会、土庄町自治会連絡協議会、土庄町議会、土庄町教育委員会、小豆郡医師会、小豆郡歯科医師会、小豆保健所及びその他関係機関から町長が委嘱し、又は任命した委員をもって組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、前条の機関及び団体の構成員でなくなったときは、委員の資格を失う。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長1人及び副会長若干名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、議事及び会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の規定を準用する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員に事故があるときは、所属団体から代理者が会議に出席することができる。
3 会長は、必要に応じて学識経験者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議への付議)
第8条 委員は、協議会の目的達成上必要な事項があるときは、会長に申し出て会議に付議することができる。
(アドバイザー)
第9条 協議会は、指導・助言を求めるため、必要に応じアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、専門的知識又は経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 アドバイザーは、必要に応じ協議会に出席し、意見を述べることができる。
(事務局)
第10条 協議会に事務局を置き、事務局長は健康福祉課長をもって充てる。
2 事務局員は、健康福祉課、教育総務課及び生涯学習課の健康づくり業務を担当する者をもって充てる。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(土庄町健康づくり推進本部設置要綱の廃止)
2 土庄町健康づくり推進本部設置要綱(昭和53年6月10)は、廃止する。
附則(平成19年6月29日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日訓令第17号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。