○土庄町社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成25年3月25日
告示第32号
土庄町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成17年土庄町訓令第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難であるもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対して介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担額を軽減する場合の取扱い及びその負担した額が利用者負担額の一定割合を超えた場合における社会福祉法人等に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人等による利用者負担の軽減の申出)
第2条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により町長に申し出なければならない。
(対象サービス)
第3条 利用者負担額の軽減の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、介護老人福祉施設(以下「指定施設」という。)における施設サービス、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。ただし、生活保護受給者については、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護並びに指定施設における施設サービスとする。
(軽減の対象となる費用)
第4条 軽減の対象となる費用は、前条に規定するサービス費に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。なお、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額を軽減の対象とする。
(軽減の対象者)
第5条 利用者負担の軽減の対象者は、住民税世帯非課税者である要介護被保険者又は要支援被保険者であって、次の各号の全てを満たすもののうち、その者の収入及び世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認める者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減制度の対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減制度の対象とする。
(軽減の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担額の軽減対象としての承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、承認の決定をしたときは、収入の状況を勘案して、軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、利用者負担額の2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
2 社会福祉法人等は、前項の規定により確認証を提示した者については、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。
(軽減の適用)
第10条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担について、本事業の軽減の対象としないこととする。
2 前項に規定する介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(社会福祉法人等への助成)
第11条 町長は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(町を保険者とする利用者に係るものに限る。以下「軽減総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(第3条に規定する軽減対象となるものに限る。以下「利用者負担収入」という。)の1パーセントを超えた部分に相当する額について、当該社会福祉法人等の収支状況等を考慮して、その額の2分の1以下の範囲内の額を助成するものとする。ただし、指定施設の施設サービスに係る軽減総額が当該施設の利用者負担収入の10パーセントを超える部分については、当該超える額の全額を助成するものとする。
(事前協議)
第12条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等と町長との協議については、第2条の規定による申出をもってこれに代えるものとする。
(助成金の交付)
第17条 町長は、前条の規定により助成金の額を確定した後、助成金を交付するものとし、社会福祉法人等は、助成金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年6月17日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月26日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月27日告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日告示第97号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。