○土庄町買物支援事業補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、買物弱者への生活支援の提供として、買物支援事業を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、買物支援事業を推進することにより、買物弱者の生活水準の維持を図ることを目的とする。
(1) 買物弱者 近隣の店舗の廃業、心身機能の衰弱による外出困難等の理由により日用品又は食料品の買物が困難な状態にある一人暮らし高齢者等をいう。
(2) 生活支援 一人暮らし高齢者等が自宅で生活を続けるために必要な介護サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付の対象となるサービスをいう。)以外のサービスをいう。
(3) 買物支援事業 買物弱者を対象として、買物代行、買物同行、買物バス、宅配、移動販売その他の買物支援サービスを提供する事業をいう。
(補助対象経費及び交付額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定めるところによる。ただし、算出された当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(事業実施計画承認申請)
第4条 実施事業者は、土庄町買物支援事業実施計画承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認申請書の提出があったときは、これを審査し、事業の規模及び内容が適切で、事業実施計画の達成が確実であると見込まれる場合は、これを承認し、実施事業者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 補助金の交付を受ける者は、次に掲げる条件に従わなければならない。
(1) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(2) 補助事業により取得した車両、機械、器具及び備品又は効用の増加した資産については、取得財産等管理台帳を整え、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、補助事業完了後も、その保管状況を明らかにしておかなければならない。また、当該資産については、町長が別に定める時期まで、町長の承認を受けずに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(3) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(4) 補助事業に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(5) 補助事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(7) 町長の求めがあったときは、補助事業に係る報告を行い、又は町長が指名した職員が行う当該補助事業に係る施設、帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める指示に従わなければならない。
(9) 事業を行う者が前各号の条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがある。
(交付決定通知)
第7条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに、その決定内容を補助金の交付申請をした者に土庄町買物支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、その理由を記載した土庄町買物支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の額の確定をしたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件若しくは法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その程度に応じて町長の定める額の返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月5日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 交付額
この補助金の交付額は、下表に定める上限額の範囲内において、対象経費に定める実支出額の金額とする。
事業区分 | 事業単位 | 上限額 | 対象経費 |
買物支援事業 | 1事業所 | 100万円 | 需用費、旅費、役務費、委託料、使用料・賃借料、工事請負費、備品購入費その他必要とする初期経費 |
※同一事業、同一事業者への交付は単年度のみ(拡充されるものは含まない。)
※上限額のうち、複数事業者の採択も可能
2 交付要件
(1) 町内に拠点がある事業者であること。
(2) 買物弱者対象の事業であること。
(3) 町内の買物困難地域で実施されること。
(4) 他の補助事業等の該当事業ではないこと。
(5) 事業開始後5年以上継続して実施されることが確実な事業であること。